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不動産広告の基礎知識~知らなきゃ損する不動産広告のルール③~

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全6回に渡り不動産広告の基礎知識についてご紹介しているこのシリーズ。

第3回目の今回も、前回に引き続き不動産に関する公正競争規約についてご紹介します。

特に繁忙期になると物件確認、情報更新、物出しの業務などの入力が忙しく、ついつい入力が適当になってしまう、なんてこともあるのではないでしょうか。

不動産広告の規制は厳しくなってきているので、くれぐれも適当な入力のせいで広告表示違反になってしまった、とならないようにしっかり不動産広告の基礎知識をつけて気をつけていきましょう!

物件登録と広告出稿

目次

・表示すべき事項について

  ①必要な表示事項(表示規約第8条・同施行規則第4条)

  ②特定事項の明示義務 (表示規約第13条・同施行規則第8条)

表示すべき事項について

表示すべき事項とは、不動産広告において物件の種類と媒体別にとても細かく決められています。正しい広告とは、ユーザーが不動産を選ぶ際に必要だと考えられる必要最低限の事柄を表示することだ、という立場のもと定められました。

では、表示規約とともに解説していきたいと思います。

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物件登録と広告出稿

①必要な表示事項(表示規約第8条・同施行規則第4条)

必要な表示事項とは「物件概要」のことで、取引しようとする物件の「説明書」に当たるもの。

広告を作成するときには確実に押さえておかなければならない「イロハのイ」です。

「物件概要」の中には、

・ 広告主に関する事項

・ 物件の所在地、規模、形質その他の内容に関する事項

・ 物件の価格その他の取引条件に関する事項

・ 物件の交通その他の利便及び環境に関する事項

・ 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

が主に当てはまりますが、詳細は物件種別ごとに異なります。広告物件に該当する種別に応じて必要な表示事項を用いて物件概要を作成するようにしましょう。

また、これらの事項は、「記載してあればいい」というものではなく、「見やすい場所に、見やすい大きさ(原則として7ポイント以上の大きさの文字)、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示」しなければなりません。

文字が小さかったり潰れていたり、不鮮明である場合には違反となってしまいます。特に印刷したチラシなどでは、しっかり印刷されなかった、ということになりやすいため注意してください。インターネット広告においては、「文字数の制限」によりサイト上に表示されていないということが発生する場合があるので注意する必要があります。

そして、これらの物件概要は、以下の5つの媒体を使って広告をする場合には、必ず記載しなければなりません。

・新聞折込チラシ等

・新聞

・雑誌

・インターネット広告(SNSや掲示板も含まれます)

・パンフレット(図面集)

電柱に貼ってあるビラなどは含まれません。

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②特定事項の明示義務 (表示規約第13条・同施行規則第8条)

これは、特定のマイナス事項について明記する義務がある、という決まりが書かれています。不利益になるからといって書かないことで、消費者にとってデメリットになったり消費者が不利益を被ることを防ぎます。

明記する内容とは、大きく分けて「一般消費者が通常予期することができない事項」(立地や地勢など)と「取引の相手方に著しく不利な取引条件」に分けられます。

それでは、実際の表示規約を見ていきましょう。

「一般消費者が通常予期することができない不動産の「地勢」「形質」「立地」等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利益な取引条件である16の事項」について規定しています(ここには、12の事項を記載しています)。

・市街化調整区域内に所在する土地(「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と16ポイント以上の大きさの文字で明示)

・建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地(「再建築不可」又は「建築不可」と明示)

・建築基準法第40条の規定に基づく地方公共団体の条例により附加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地

・土地面積のおおむね30%以上が路地状部分である土地

・セットバックを必要とする土地(「セットバック要」と明示。なお、10㎡以上必要とする場合には面積も併せて明示)

・古家が存在する土地(「現況:古家あり」等と明示)

・土地の全部又は一部が高圧線下にある土地(「土地 100㎡(約20㎡は高圧線下)」等と明示)

・土地面積のおおむね30%以上が傾斜地である土地(「土地 100㎡(傾斜地約35%含む)」等と明示)

・土地の有効な利用が阻害される著しい不整形地や地盤面が2段以上に分かれている土地

・擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にある土地(「土地 250㎡(ただし、がけ上)」等と明示)

・都市計画道路の区域内にかかる土地( 「土地 250㎡(一部に道路計画あり)」等と明示)

・建築条件付土地取引における、建築条件付土地である旨、当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容

特定事項の明示義務は、売買物件のみに適用される重要な規定です。

これらの記載漏れには要注意しましょう。

これらの事項は義務として決められていますが、消費者の信頼を得て、クリーンな契約を結ぶためにもデメリット事項も含めてより多くの情報を開示していくことが重要と考えられます。

意図しないおとり広告を防ぐために

今一度規定の確認を徹底しましょう!!

不動産に関する公正競争規約のルールを守ることは、一般消費者にとっての不公正な取引を防ぐことに繋がり、また不動産会社にとっても意図せぬ広告表示違反を防止することに繋がります。うっかり規約に違反してしまった、などというもったいないことにならないよう常に気をつけていきましょう。

ルールの徹底には正しい規約の把握と共に労力がかかりますが、時にはツールにより簡略化できることもあります。

少しでも広告表示の確認を楽にしたいとお考えの方はぜひ「広告表示チェック機能」(https://ielove-cloud.jp/system/functions/adtest/)もチェックしてみてください。

▼不動産広告の基礎知識についての他の記事はこちら

不動産広告の基礎知識④表示基準について

https://ielove-cloud.jp/blog/entry-02251/

不動産広告の基礎知識⑤禁止事項について

https://ielove-cloud.jp/blog/entry-02287/

不動産広告の基礎知識⑥禁止事項について

https://ielove-cloud.jp/blog/entry-02302/

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この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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