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不動産広告の基礎知識~知らなきゃ損する不動産広告のルール⑥~

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繁忙期がほぼ終わり、来週、来月にはようやく少し余裕が出てくるのではないでしょうか。
繁忙期中は忙しく、物件のステータス確認や広告状況の確認も手が回るか怪しいこともあったと思います。
ただ、確かに確認漏れだとしても不当な表示にはなってしまい、広告表示違反となる可能性もあります。
今回は引き続き不動産に関する公正競争規約についてご紹介します。

物件登録と広告出稿

禁止事項について

その他の不当表示(表示規約第23条)

不当表示とは、「以下に該当する表示であって不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあるもの」をいいます。

・物件の所在、形質その他の内容について、実際のもの又は他の競争事業者の供給するものよりも優良であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示
⇒優良誤認表示

・物件の価格、支払方法その他の取引条件について、実際のもの又は他の事業者に係るものよりも取引の相手方に有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示
⇒有利誤認表示

・事業者の信用その他物件の取引に関連する事項について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示

不当表示は、
・その表示によって一般消費者が実際のものよりも優良、有利と誤認するおそれがあれば足りてしまうもの
(例えば、一般消費者が実際に不動産事業者の店舗へ出向くなどという必要はない、ということです)
・広告主である不動産事業者の意図や故意、過失も問わないことになっています ⇒ 無過失責任

※要チェック
社会的に「おとり広告」の問題がクローズアップされていますが、実際に取引することができる物件の広告に不当表示があり、契約締結後にその不当表示が発覚した場合、おとり広告と同等又はそれ以上の問題となることがあります。
「優良誤認」「有利誤認」につながりかねない表示は行わないよう十分注意しましょう。

違反に対する措置 (表示規約第27条)

もし広告表示規約に違反した場合は、下記の措置が取られることになります。

・違反内容等を勘案して措置が決定(「注意」「警告」「厳重警告」「厳重警告・違約金」の4種類)
・違約金の額は50万円以下(ただし、違反行為を再び行った場合には500万円以下)⇒「厳重警告・違約金」の措置を受けると、主要ポータルサイトへの掲載が、原則として最低1か月間できなくなります。
・違反内容の社会的影響等を勘案した上で、事業者名や違反内容等の公表も可能(平成29年10月度、同27年9月度及び10月度に措置を講じた事業者(計3社)について、当協議会の広報誌にて公表しています)

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「消し忘れ」「ついウッカリ」などで措置を受けないように

ほかの商品と違って不動産には「同じもの」がありません。
また、購入となれば高額で、一生に一度あるかどうかの買い物になります。そのため不動産広告には細かなルールが定められています。
それらのルールを守ることは、一般消費者にとっての不公正な取引を防ぐことに繋がり、また不動産会社にとっても意図せぬ広告表示違反を防止することに繋がります。
ルールの徹底には正しい規約の把握と時に労力がかかりますが、時にはツールにより簡略化できることもあります。
「消し忘れ」や「ついウッカリ」なんてことで措置を受けないために、確認を素早く正確に行っていきたいとお考えの方はこちらもご確認ください。

「広告表示チェック機能」
https://ielove-cloud.jp/system/functions/adtest/


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株式会社いえらぶGROUP

この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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