集客

【2022年最新】不動産広告の二重価格表示とは?禁止される場合と認められる場合の違い

▼あなたのサイトは大丈夫?
「自社ホームページの反響獲得力」をチェックする

皆様は不動産広告のルールをしっかり押さえていますでしょうか?

物件を売りたい思いが強く、間違った割引の表記をしてしまっている不動産会社が増えています。誤った知識で広告表示違反とならないよう、今回は不動産の二重価格表示についてご紹介します。

今よりもっと反響を増やしたい

不動産の二重価格表示とは?

二重価格表示とは、実際に販売する価格と比較対照となる価格を併記することをいいます。

表示規約第20条において、以下の通り規定されています。

「事業者は事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない」

二重価格表示は、消費者をまどわすおそれがあるので、原則として禁止されています。

▼あなたのサイトは大丈夫?
「自社ホームページの反響獲得力」をチェックする

今よりもっと反響を増やしたい

不動産の二重価格表示が禁止される場合、認められる場合

不動産の二重価格表示が禁止される場合

禁止される表示例

①旧価格6,000万円→新価格5,000万円

禁止の理由→実際に販売する価格と比較対照となる価格を併記しているから。

②キャンペーン期間中は全物件10%引き!!

禁止の理由→競争事業者に係るものより有利であると誤認されるおそれがあるから。

③A、B社は6,000万円だが、C社だけ5,000万円で表示

禁止の理由→競争事業者に係るものより有利であると誤認されるおそれがあるから。

不動産の二重価格表示が認められる場合

事実に相違する不当な二重価格表示は禁止していますが、例外的に、次の①又は②の規定を満たす場合に限り、二重価格表示を行うことができます。

①二重価格表示する場合(それぞれの価格を公表した時期を明示する等の条件あり)

・賃貸物件はできません。
・旧価格の公表日と新価格の公表日の間が「2か月以上」開いていれば、二重価格表示が可能。
・旧価格は値下げ前の直近の価格に限ります。

②一定の条件に適合する取引の相手方に対し、賃料等から一定率又は一定額の割引をする場合において、当該条件を明示して、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合。

認められる表示例

①中古住宅

新価格5,000万円(価格改定日2018年6月18日)
旧価格6,000万円(旧価格公表日2018年2月1日)

認められる理由→過去の販売価格の公表記事及び値下げの時期を明示されているから

②売買代金全額をキャッシュで支払う場合は10%引きとする

認められる理由→キャッシュの支払いだとその場で受け取れるため、割引が可能になっている。

③2区画以上を一括で購入した場合には、代金総額から10%引きとする

認められる理由→一定の条件に適合する取引の相手方に対し、販売価格、賃料等から一定率又は一定額の割引をする場合において、当該条件を明示して、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合は、不当な二重価格表示に該当しないため。

④2年分の賃料を契約時に一括払いした場合には、毎月の賃料を5000円引きとする

認められる理由→③番と同様。

▼あなたのサイトは大丈夫?
「自社ホームページの反響獲得力」をチェックする

二重価格表示と併せて押さえておくべき不動産広告のルール

実際に押さえておくべきルールとしておとり広告があります(表示規約第21条)

おとり広告を掲載してしまうと主要ポータルへの掲載が1か月間禁止になってしまいます。「おとり広告」は以下の3種類に区分しています。

・架空物件:物件が存在しないため、実際には取引することができない物件
・意思なし物件:物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
・契約済み物件:物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件

実際に「おとり広告」により違約金課徴の措置を受けた不動産事業者は、事情聴取会時に以下の答弁をしています。

「社員(バイト)が勝手にやった」、「広告物件の資料がない」、「どこまでなら規約違反にならないのか」、「他もやっている」、「掲載件数にノルマを課していた」、「自社ホームページは規制がない(ゆるい)と思っていた」、「社員を信用してチェックしていなかった」、「問い合わせがないので情報の管理をしていなかった」・・・・等々

「契約済み物件」を掲載しないために、以下に記す事項に注意しましょう。

①契約済みとなった物件は、リアルタイムで削除(更新予定日まで掲載すると「消し忘れ」のリスクが高くなります)
※「申込み済み物件」も、一旦削除(キャンセル後に再掲載)
②マンパワーと相反する量の物件を掲載しない!
③1週間ないし2週間に1回は、取引状況等の確認を確実に行う!
④契約済み物件の掲載は、『おとり広告である』という認識をもつ!

まとめ

不動産の広告表示に対する世間の目は徐々に厳しくなっています。

土地や物件の販売価格を下げて売りたい時はあると思います、その時は規約を守って表示すれば問題ないので、上手に活用していきましょう。ただし、考え方によっては値段が下がっている物件は人気のない物件、売れ残り物件と勘違いされるおそれもあります。

最初につける価格は非常に大事になってきますので、その辺も考慮して価格表示を考えてみましょう。

少しでも広告表示の確認を楽にしたいとお考えの方はこちらもご確認ください。

「広告表示チェック機能」
登録済物件情報の入力不備を自動検出し、おとり広告掲載を防止

▼あなたのサイトは大丈夫?
「自社ホームページの反響獲得力」をチェックする

いえらぶCLOUD紹介資料

株式会社いえらぶGROUP

この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

いえらぶGROUPは、住業界にイノベーションを起こし、誰もが安心して住まい選びができること「いい家、選ぶ」を実現します。

記事一覧へ

Related articles関連記事