賃貸管理

定期借家制度は家主の防衛策になることも!①

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賃貸借契約は「入居者保護」の性質が強く、一方的に契約の解除をすることはとても難しいです。

迷惑行為をし続ける入居者がいた場合、正直なところ退去してもらいたいと思う人がほとんどだと思いますが、退去してもらうには法的な手続きも必要になり、退去してもらうには時間も費用も掛かるのが実際のところです。

賃貸借契約は、借主が優勢であることがほとんどですが、定期借家は「貸主有利」の性質を持っています。

今回はこの定期借家についてみてみましょう!

貸主有利であることに驚いている男性

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定期借家は必ず契約解除ができる

賃貸借契約には大きく分けて二種類あり、一つが普通借家契約、もう一つが今回紹介する定期借家契約になります。

定期借家は普通借家と何が違うのでしょうか。

定期借家は、契約の満了日に契約の解除が必ず起こります。

借地借家法というのは、強制的に入居者が追い出されないように保護する働きを持っているため、いろいろな場面で借主保護の色が強いのです。

普通借家で結んだ契約の場合は、相手に更新したい意思がある場合、それを拒絶することは難しく、契約の解除ともなればより難しさは上がっていきます。

解除するにあたる正当な理由があれば、契約の解除もできないことはないですが、手続きも面倒ですし、立ち退き料の支払いを貸主に求められることもあります。

借主保護の契約方式だけでは、貸主も部屋を貸すことに慎重になりすぎてなかなか流通しないことも考えられます。

そこで作られたのが、契約期間が終われば必ず契約解除ができる「定期借家」です。

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貸主側のメリットの多い定期借家

先にも述べたように、契約満了日がくれば契約を解除できる点は、メリットになるでしょう。

滞納を繰り返す、トラブルメーカーといった入居者が、ずっと住み続けるということはなくなります。

ただ、契約を結ぶ前に契約者がどんな人間であるかの調査が必要不可欠になってきます。

契約を結ぶ前に入居者がどんな人なのかをしっかりと調べる必要があると言えるでしょう。

定期借家は定める契約期間の縛りもありません。

ですので貸主が好きに決めることができます。

さらには、定期借家期間中の家賃の値下げにも応じない特約を立てることもできるので、定期借家は貸主にメリットが多いといえる。

一方入居者がメリットを感じることができるポイントがあまりないので、入居者を呼び込むことは難しいというデメリットはあります。

まとめ

今回は定期借家の概要について説明しました。

次の記事では、定期借家でトラブルにならないための方法を紹介したいと思います!

定期借家は、貸主にとってはメリットの多い契約であることは分かってもらえたかと思います。

入居者とのトラブルは誰にも予測ができません。

トラブルを起こさないように見える人が家賃の滞納をしたり、隣人と揉めたりすることもざらにあります。

借主全てを疑えというわけではないですが、引っ越しの理由を詳しくヒアリングし、入居者がどんな人なのかをしっかり見極めることが重要です。

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この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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