不動産広告の基礎知識~知らなきゃ損する不動産広告のルール④~
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目次
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物件広告の文章ってどのようにして考えていますか?
お客様の目を引くようにしっかり宣伝したいですよね。
だからといって過剰な表現は危ないですよ。
不動産広告の取り締まりは厳しくなってきているので、くれぐれも適当な入力のせいで広告表示違反になってしまった、なんてことにはならないようにお気をつけください。
今回は、前回に引き続き不動産に関する公正競争規約についてご紹介します。
表示基準について
物件の内容・取引条件等に係る表示基準(表示規約第15条・同施行規則第10条)
以下の事項について、不動産事業者ごとにバラバラな表示にならないよう、一定の基準を定めています。
・取引態様
・物件の所在地、
・交通の利便性・各種施設までの距離又は所要時間、
・団地の規模、
・面積、
・物件の形質、
・写真・絵図、
・設備・施設等、
・生活関連施設、
・面積・賃料、
・住宅ローン
例えば下記の通りです。
・徒歩所要時間は、道路距離80mにつき「1分間」を要するものとして算出した数値を表示する(端数は切り上げ)
・面積は、メートル法を単位として表示する(「坪」単位の表示は併記ならば可)
・物件周辺の小学校や中学校、公園、スーパーマーケット等を表示する場合は、物件から当該施設までの道路距離を表示する(徒歩所要時間のみの表示は不可)
・リフォームしたことを表示する場合は、その実施時期とリフォーム内容を表示する(「リノベーション」と称した場合も同様です。)
・物件の写真を掲載する際には、取引するものの写真を掲載する
・部屋の畳数を表示する場合の1畳当たりの広さは、壁芯面積で1.62平方メートル以上の広さが必要
・建築基準法上、居室と認められない部分については「納戸」等と表示する
・消費税が課税される物件(新築住宅等)は、消費税を価格に含めて表示する(別表記は不可)
特定用語の使用基準 (表示規約第18条)
下記用語は、使用する際の「意義」を定めている用語の一部です。
・新築:建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの
・新発売:新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと
・宅地の造成工事の完了:宅地上に建物を直ちに建築することができる状態に至った時点
・建物の建築工事の完了 :建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至った時点
下記用語は、使用する際にその表示内容を裏付ける合理的根拠を保有、もしくは併せて表示しなければならない用語です。
・「完全」「完ぺき」「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
・「日本初」「業界一」「超」「当社だけ」「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語
・「特選」「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
・「最高」「最高級」「極」「特級」等、最上級を意味する用語
・「買得」「土地値」「格安」「破格」「特安」「激安」「安値」等、著しく安いという印象を与える用語
・「完売」等、著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語
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誤った広告表示を防ぐために定期的な規約確認の徹底を
不動産に関する広告表示に対する世間の目は徐々に厳しくなっています。様々な媒体やサービスを用いて一般消費者の方は物件を探しており、求める基準も高くなっているのではないでしょうか。
その分、不動産会社には正しい情報提供をすることが求められており、それには正しい規約の把握と共に労力がかかりますが、時にはツールにより簡略化できることもあります。
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