不動産広告の基礎知識~知らなきゃ損する不動産広告のルール②~
目次
全6回に渡り不動産広告の基礎知識についてご紹介しているこのシリーズ。
第2回目の今回は、前回に引き続き不動産に関する公正競争規約についてご紹介します。
不動産の仲介会社の仕事は、物件確認、情報更新、物出しなどの入力業務に加え、お客様とのやり取りや管理会社とのやり取りなど、複雑ですよね。
特に繁忙期になるとお客様の対応も忙しく、ついつい入力面でも適当になってしまう、なんてこともあるのではないでしょうか。
不動産広告の規制は厳しくなってきているので、くれぐれも適当な入力のせいで広告表示違反になってしまった、とならないようにしっかり不動産広告の基礎知識をつけて気をつけていきましょう!
目次
・広告表示の開始時期
・建築条件付土地取引における表示
広告表示の開始時期
公正競争規約では、不動産の広告表示の開始時期が決められています。
工事の進み具合や広告の方法など、様々な条件によって細かくルールが定められているので注意が必要です。
それでは、公正競争規約をもとに実際に見ていきましょう。
公正競争規約では、表示規約第5条に「広告表示の開始時期の制限」として記載されています。
広告の開始可能な時期に関しては下記のように分類されています。
一定の面積以上の開発で造成工事が完了する前の宅地分譲の場合、
・開発許可取得済→広告可能
・開発許可未取得→広告不可
建物の建築工事が完了する前の新築住宅や新築分譲マンションなどの場合、
・建築確認取得済→広告可能
・建築確認未取得→広告不可
広告を出すためには、開発許可や建築確認を取得しなければいけないということです。販売予告のような予告広告という形だとしても、開発許可や、建築確認を取得するまでは広告を出すことはできません。
反対に、開発許可や建築確認を取得している場合は、販売価格や賃料が決まっていなくても「販売予告」という形で広告を出すことができます。
その他、以下注意する点があります。
・物件の売地に広告することも禁止。ただ、建設予定地であること、事業者名、電話番号のみの記載なら可能
・「道路の位置指定」を受ける前の宅地分譲については、広告表示の開始時期の制限の規制はかからないため、宅地分譲であれば広告を出すことができる 。しかし、新築分譲住宅の場合は、道路の位置指定がおりるまでは広告を出すことは禁止
・工事完了前に一定の広告媒体で広告する場合には、建築確認番号又は開発許可番号の記載が必要
このように条件が細かく決まっているので、広告を出す際は違反していないかその都度確認することが必要となります。
建築条件付土地取引における表示
建築条件付土地とは、字の通り「建築条件のついている土地」です。売主が買主に対して建築会社を指定したり、期間を定めたり、建築物を指定したりします。土地の売主と建築会社に関係がある場合が多いです。
その建築条件付土地に関するルールは、公正競争規約では、表示規約の第6条、建築条件付土地取引における建物に関する表示に記載されています。
その場合の広告表示にも細かいルールがあります。
①その土地が建築条件付の土地であること
②条件の期限
③契約不成立時の全額返還
④設計プランの選択の自由
⑤プランの費用、その他かかる費用
を必要に応じて記載します。
上記を記載した例文を出すと、
この土地は、②土地売買契約締結後3か月以内に、①○○ハウスと建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。③この期間内に建築請負契約が締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の金銭は全てお返しします。
④上記プランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。
⑤上記プランの場合、建物価格のほかに、別途、外構工事費、建築確認費用等が約○○万円(注)必要です。
という形になります。
ちなみに、別途費用を建物本体価格に含めて表示することにより、⑤の文言を記載しないことも可能です。
具体的にどんな場合に①~⑤の事項が記載必須になるのか見てみると、
・建物プランを掲載する、しないに関わらず、①②③の表示は必須
・建物プランを掲載する場合には、④⑤の表示が必須
・建築条件が付いていない土地の広告中に建物プランを掲載する際も、この④及び⑤を表示することを推奨
とあります。つまり、④⑤に関しては必須でない場合もあるが、記載しておいた方が良い、ということです。うっかり広告違反にならないためにも、ユーザーに正確な情報を伝えるためにも記載しておくとよいでしょう。
また、これについても細かな注意点があります。
・一見して新築住宅の広告であると誤認されるおそれのある表示は第5条(広告表示の開始時期の制限)違反となる場合がある
・「このプランでなければだめです」「若干の変更しかできません」等々の制限をかけて販売すると、新築住宅の青田売りと判断され、宅建業法違反として処分される場合がある
誤認されることのないよう、ルールに則って広告を出すようにしましょう。
おとり広告と誤認されないためにも細かなルール確認を徹底
不動産に関する公正競争規約のルールを守ることは、一般消費者にとっての不公正な取引を防ぐことに繋がり、また不動産会社にとっても意図せぬ広告表示違反を防止することに繋がります。
せっかくいい物件があっても、広告表示違反のせいで広告を出せないとなるともったいないですよね。そうならないためにも、ルールを徹底していきましょう!
ただ、ルールを徹底しようと思っていても細かいルールが多すぎて把握できない、大変、という方も多いのではないでしょうか。そんな方のために、おすすめなのが広告表示チェック機能。400以上のチェック項目をシステム上で確認することができるのでとても楽になります。ツールを使って、少しでも楽に、そして正しく広告を出していきましょう!
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