賃貸管理

知っていますか?「保証人」と「連帯保証人」の違い

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不動産会社の皆さん、

「保証人」と「連帯保証人」の違いはご存じでしょうか。

毎日のように目にすることと思いますが、

はっきりと違いを知っている方は少ないかもしれません。

「保証人」と「連帯保証人」、字面がとても似ているので同じような意味と捉えられがちですが、実は大きな違いがあります。

今回はその違いについてご紹介します。

目次

・保証人とは

・連帯保証人とは

・保証人と連帯保証人の違い

・連帯保証人になっていない!というトラブルを防ぐために

・保証会社を利用するのもおすすめ

・まとめ

複雑な管理業務手間もリスクも減らしたい

保証人とは

まずは保証人について見ていきましょう。

保証人に連絡をとるのはどういう時かというと、多くの場合は家賃の滞納時でしょう。

借主の賃料の支払いが滞っていると、保証人に「滞納している借主の代わりに滞納金額の支払いをしてください」という督促が届きます。

保証人は、以下2つの権利を持っています。

①催告の抗弁権

②検索の抗弁権

①の「催告の抗弁権」とは、保証人が「代わりに払ってください」という債務の支払いを求められた時に「自分ではなく借主に督促してください」と主張することができる権利です。

契約者が破産や行方不明になっていない限りこの権利は有効です。

②の「検索の抗弁権」とは、借主の財産を証明して、その財産の取り立てを先にしてほしいと主張できる権利です。

「検索の抗弁権」は契約者がお金を持っていることを証明すれば、その財産を取り押さえない限り保証人に「代わりに家賃を払ってください」と言うことができません。

「借主にはこんな財産があるので、そっちを先に取り立ててきてください」と言われれば、請求することはできないのです。

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連帯保証人とは

それでは次に連帯保証人について見ていきましょう。

賃貸契約では、多くの場合「連帯保証人」をつけるのではないでしょうか。

連帯保証人に連絡をとる時も保証人と同様に、家賃の滞納時が多いと思います。

しかし、連帯保証人には保証人が持つ2つの権利がありません。

「自分でなくまずは借主本人に請求してください」と主張することができないのです。

つまり、同じように「滞納している借主の代わりに滞納金額の支払いをしてください」という督促が届いたら、連帯保証人は、滞納分の家賃の支払いに応じなければなりません。

また、借主が破産や免責手続きなどを取った場合でも、連帯保証人の返済義務までなくなるわけではありません。借主が残した全額を支払わなければいけないのです。

このように連帯保証人にはある程度安定した収入があることが求められます。

契約時にもさまざまな書類の提出をしてもらっていると思いますが、連帯保証人は年齢や勤務先、月収、貯蓄額などが考慮されます。

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保証人と連帯保証人の違い

保証人も連帯保証人も、借主が家賃を滞納したときに代わりに払うという義務がありますが、その重さが異なります。

「連帯保証人」と「保証人」の責任を比べると

「連帯保証人」>「保証人」のようになります。

連帯保証人は借主と同等の責任を負うことになります。

また、保証人が複数いる場合は、支払わなければいけない金額を複数の保証人で割ることができますが、連帯保証人の場合、全額を一人で返還しなければいけません。

こう考えてみると、連帯保証人は保証人よりかなり負担が大きいことがわかります。

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連帯保証人になっていない!というトラブルを防ぐために

家賃の滞納が発生し、実際に連帯保証人に督促すると「保証人になるなんて聞いてない」「保証する気はない」というトラブルになることもあるかもしれません。

そうならないためには、まず事前に保証人の確認を行うことを徹底してください

そして、実印で捺印してもらい、印鑑証明書を保証人に取得しにいってもらいましょう。

このことをしておけば、保証の意思の確認は可能です。

契約書にも、連帯保証人の責務について記載し、契約を行うことが大切です。

連帯保証人に責務について説明し、確認をとらなければ、万が一家賃の滞納が発生し、連帯保証人が支払うことになった場合、連帯保証人までもが破産するという事態に陥るかもしれません。

そうならないためにも確認は徹底するとよいでしょう。

また、もし仮に家賃の滞納が発生し、連帯保証人も支払わない、となった場合は、弁護士に相談したり法的な処置をとるようにしましょう。

家賃の滞納には時効があります。債権の行使をしないまま5年が経ってしまうと消滅時効となってしまうので注意してください。

▼消滅時効についての詳しい記事はこちら

家賃滞納の時効は5年!家賃未払いの時効を止める方法を解説!

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保証会社を利用するのもおすすめ

ここまでで分かったように、連帯保証人の負担はかなり大きいです。

もちろん、借主が家賃を滞納しなければ問題はないのですが、万が一支払うことができず、かなりの額の借金を抱えてしまうとなると、連帯保証人の将来も危うくなります。

そこで、連帯保証人ではなく、保証会社を利用するという方法をご紹介します。

保証会社の利用というのは、一定の金額を支払うことで、連帯保証人の代わりを保証会社がしてくれるというものです。

保証の範囲によってさまざまなプランがありますが、基本的には初年度に賃料の約1カ月分を支払うようになっています。その後、1年に1度支払っていく、という仕組みです。

ひと昔前までは、連帯保証人を立てることが一般的でしたが、最近は親戚がいないことや親に頼みづらいこと、親が高齢であることなどを理由に保証会社を利用する人も増えているそうです。

また、保証人を立てるのが面倒だから、といって「保証人不要」の物件を探すユーザーも増えてきています。頼める人が周りにいないことや周りを巻き込みたくない人にとっては、多少初期費用がかかっても保証会社を利用するほうが安心なのでしょう。

このような需要に合わせて、保証人や連帯保証人だけでなく、保証会社を利用できる選択肢を持っておくというのもよいと思います。

管理会社としても保証会社であれば、連帯保証人よりも安定しているため、滞納されている家賃がいつまでたっても支払われないということも避けられます。

まとめ

今回は「保証人」と「連帯保証人」のちがいについてご紹介しました。

理解は深まったでしょうか?

一見同じように思えますが、実は責任の大きさが全く異なります。

管理会社としては、連帯保証人を立てたいところですが、あくまで人であるので不安定なことに代わりはありません。

保証会社を利用するという選択肢も考えてみてください。

また、連帯保証人を立てる場合は、本当に保証の意思があるのかを確認することが重要です。

管理会社にとっても保証人にとっても安心できる契約をしましょう!

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この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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