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定期借家契約の終了通知を忘れたらどうなる?

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終了通知を出さないまま定期借家契約が満了してしまったということはありませんか?また、終了通知を出さないと、普通借家契約になってしまうと思っている方もいるかもしれません。

今回は、定期借家契約なのに終了通知を忘れてしまったとき、どうしたらいいのかを説明していきます。

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定期借家契約の通知期間が過ぎたらどうなる?

終了通知を出さないということは単に定期借家契約が終了していないことを意味します。

終了通知を出していないことで、貸主は借主に対して定期借家契約が終了したことを主張できなくなります。

なので、借主に対して明け渡しを求めることもできなくなるのです。

しかし、終了通知を忘れたからと言ってもう契約を解除できないということはありません。

忘れてしまった場合でも、改めて終了通知をすればその通知の6か月後には契約を終了させることができます

定期借家契約が終了するとすぐに普通借家契約になってしまうの?

終了通知を出していないと自動的に契約終了に伴い、普通借家契約になってしまうと考える人もいるかもしれませんが、すぐにそうなることはありません。

先程も説明したように、改めて終了通知を出せば、その6か月後には定期借家契約を終了できます。

定期借家契約に関しては以下のリンクを参照してください。定期借家契約とは?指定する理由や有効活用方法について解説

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契約終了後に終了通知を出さずに長期間放っておくとどうなる?

あまりにも定期借家契約終了日から日にちが経過している場合は、黙示的に普通借家契約が結ばれたものとする事例もあるようです。

終了通知は賃借人(借主)を守るために設定されています。

その為、貸主からの終了通知がない状態で、借主が一方的に賃貸借契約が解除されることはないのです。

長期間の範囲がどこからになるのかというのは明確になっていませんが、普通借家契約になるという判断がされている事実があることは知っておくといいと思います。

定期借家が終了したら連帯保証契約も終了する?

定期借家契約が終了した時に注意しなくてはいけないのが連帯保証人の契約についてです。

連帯保証人の契約は定期借家契約終了日で打ち切りになるので、注意が必要です。

普通借家契約の場合は、賃貸借契約が更新されても連帯保証人は更新後の債務も保証するものという判例がありますが、定期借家契約の場合は違います。

たとえ、賃貸人と再契約の手続きをとったとしても、契約終了ごとに連帯保証人とも再契約をしなくてはいけません。

そうでないと、連帯保証人なしの契約になってしまい、再契約の契約期間中にもしも賃借人が家賃を滞納したとしても請求する先がない状態に陥ってしまいます。

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新しいクライアントを得るチャンスにも!

管理会社を使わず自ら管理を行うオーナー様にとって、定期借家契約の終了通知を出し忘れるというのは割と犯しやすいミスなのです。

定期借家契約の契約時から、終了通知を出して退去してもらうまで、一貫して一人のオーナー様が行っている場合には、通知を出し忘れる可能性なんて低い!と考えられることもあるのではないでしょうか。

では、オーナーチェンジで購入した物件の借主が定期借家契約だったらどうでしょう・・・

物件を購入した直後に終了通知を出さなくてはいけないなんてこともあり得るのです。

また、これは相続で物件を引き継いだ時も同じことが言えます。

相続となると他にもやらなくてはいけないことが沢山あり、借主に定期借家契約を結んでいる人がいるということを見落としてしまうケースも少なくないようです。

だからこそプロの管理会社が確認し、オーナー様に代わって管理していく必要があります。

これは今後オーナー様にとって、管理会社を使おうと思うきっかけになるのではないでしょうか。

まとめ

今回は定期借家契約の終了通知を出し忘れてしまった際の対処方法について説明していきました。

定期借家契約の期間が終了しているのにも関わらず、家賃をもらい続けている入居者はいませんか?

現状、特に問題がないからと放置してしまっていませんか?

期間終了後には、必ず再契約が必要になりますし、連帯保証人や保険の契約もしてもらう必要があります。

賃料をもらっているからと言って、再契約をしないままだと、トラブルになったときには立場が弱くなってしまいます。

また、契約終了通知を送らない事には再契約も立ち退きもしてもらえないため、終了通知の送付が遅れているということが発覚した時に対応していくことをおすすめします。

このような問題を未然に防ぐためにも弊社では一目で契約・物件・関係者の情報をまとめて確認できる賃貸管理システムを用意しています!

ぜひシステムの導入もご検討ください!

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この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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