賃貸管理

入居者が孤独死した場合の残置物の扱いについて

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最近社会問題になっている孤独死ですが、不動産管理会社の皆様も他人ごとではありません。

孤独死に関しては、以前も記事を書いたと思います。そこでは、孤独死を未然に防ぐ方法や発見をできるだけ早くする工夫について書いていたと思うので、今回は孤独死してしまった後の、残置物の扱いについて書いていきたいと思います。

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残置物の取り扱いはトラブルの元

孤独死してしまった場合、連帯保証人がいればそちらに連絡すると思いますが、いない場合もありますよね。警察の方から、遺族へ連絡はいくと思いますが、これまで疎遠だったわけですから、相続を放棄する可能性も十分にあり得ます。このような場合、貸室にある孤独死してしまった借主の家財はどういった扱いになるのでしょうか。

残置物のトラブルはこれまでいろいろな場面のものを紹介していますが、いずれも借主の承諾なしに処分をすることはできないとしていたと思います。ですが今回の場合は、本人から承諾を得ることもできず、かつ本人の関係者からも相続を放棄されているともなれば、事態は複雑です。残置物の処分をしない事には、次の入居者を迎える準備もできず、実質空室のままになってしまいます。

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残置物の処分費用はだれが負担するのか

いざ、残置物を処分しようとすると気になるのは費用の負担かと思います。今回は、「借主は孤独死、連帯保証人はおらず、遺族も相続を放棄している場合」を想定して話をしていきます。

連帯保証人がいれば、連帯保証人へ費用の請求をすることが可能です。しかし、上記のような場合では、貸主負担が大きくなってしまうケースも十分にあり得ます。

相続を放棄されてしまっては、残置物の承認を得ることもできず、相続を放棄した遺族から残置物の処分を委託されても、処分するという行為は違法になってしまいます。そのため、そもそも処分が難しいという状況も大いにあります。

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貸主の負担にならないようにできることは?

この記事を読んでいる方の中には、今回のようなケースの対応策として相続財産管理人の選任を考えた方もいるかもしれません。ですが、この方法をとるとなると申し立てに100万円程度かかるため、金銭に余裕がない場合は適さない方法かもしれません。ですので、管理会社としてはまず遺族に、相続を放棄すると貸主側に大きな負担がかかること、相続を放棄しても管理責任はあるということを説明しましょう

その説明をしても、相続の放棄をされてしまった場合、家財などを精査して相続財産管理人を選任することもやむを得ません。

まとめ

今回は、孤独死をしてしまった人の残置物の取り扱いについて説明しました。記事内では、連帯保証人なし、遺族の相続放棄を前提として話を進めてきました。

そもそも、連帯承認なしの契約というのはしないようにしてください。連帯保証人が難しいのであれば必ず保証会社に入ってもらうようにしましょう。最近では、保証会社の加入を必須にしている管理会社も増えているようです。

残置物に関しては、借主が生きていても扱いの難しい問題ですが、孤独死の場合は承諾を得ることはかないません。残置物の処分に関しては、一人暮らしで身寄りもない人に対しあらかじめ承諾を得ておくのもいいかもしれません。

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株式会社いえらぶGROUP

この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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