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あなたは大丈夫?不動産会社の「おとり広告」「広告表示違反」防止対策

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ここ数年で不動産の広告表示に対する社会の目が厳しくなり、より正確な情報の提供が求められるようになってきましたね。
首都圏や近畿圏の不動産公正取引協議会においても、不動産広告表示の規約違反業者に対しては主要ポータルサイトへの広告掲載を一定期間停止する措置を取り始めています。

そこで今回は、おとり広告や広告表示違反とならないために不動産会社がとれる防止策をご紹介していきます。

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なぜおとり広告が生まれるのか

おとり広告とは

そもそも不動産の広告表示については、不動産公正取引協議会(首都圏、北海道、東北、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州の各地区に設立)が「不動産の表示に関する公正競争規約」「同施行規則」「同実施細則」などによって細かくルールを定め、不動産会社だけでなく広告会社、広告媒体社、インターネットサイト運営者などにも遵守を求めています。


その「不動産の表示に関する公正競争規約」では、不当な二重価格表示、おとり広告、不当な比較広告、その他の不当表示(物件の内容や取引条件などについて実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示など)を禁止しており、「おとり広告」について次のように定義しています。
■物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
■物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
■物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

おとり広告が生まれる要因

このようなおとり物件は故意に掲載される場合もありますが、なかには多数の物件を掲載していたために成約済物件の削除が追いつかず意図せずおとり物件という扱いになってしまう場合もあります。
また物件情報の入力というのは時間がかかり大変な作業です。
1物件に何百もの項目を入力するにあたって、意図せぬ不備も発生します。
弊社が独自に行なった調査によると、初回入力段階では約32.7%、つまり3件に1件がなんらかの不備があるという結果が得られました。

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おとり広告を生まないために

広告表示ルールの確認と徹底した事前確認を

不動産広告の表示に関するルールはきちんと取り決められており、日々更新されていきます。
最新の規約を定期的に確認し自社の広告表示に問題がないか慎重に確認する体制を確立しましょう。
特に繁忙期となると、急いで広告に出したい焦りと共に不備が生まれやすくなるため一層の注意が必要です。

便利なツールの活用

おとり広告や意図せぬ入力不備によるルール違反を防ぐために、多くの不動産会社は物件情報の確認に時間と労力を割いています。
しかし最近ではシステムによる広告表示チェックが可能なツールも出てきました。こうしたツールでは登録している物件情報の入力不備を自動で検出し、これまで現場の担当者が目視で確認するしか方法がなかった矛盾点を洗い出してエラーを出してくれます。
忙しくて物件情報の確認に時間が割きにくい方ほど、こうしたツールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。


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この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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