賃貸管理

新法も注目!民泊って何?

2016年は民泊元年と呼ばれるほどに、不動産業界に「民泊」という言葉が広がりました。
なんとなくイメージできるけれども、どのような仕組みになっているのだろう?法律的に認められるようになったの?と疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は民泊とは何か、そして民泊新法について見ていきましょう。

民泊とは?

民泊は「居住用の建物に有償で客を泊めること」

民泊の一般的な定義は「民家に泊まること」です。つまり友人の家に泊まることも広い意味では民泊にあたります。
他方で昨今注目されている民泊は「居住用の建物に有償で客を泊めること」です。

Airbnbのようなインターネット上のポータルサイトを通じて、利用することが多くなっています。また円安の影響や2020年の東京オリンピックによって、外国人観光客の利用が目立っていることも特徴の一つと言えます。

観光客にとってはホテル等の宿泊施設よりも安価であることに加え、その土地にあった「住」を体験できるので都心だけではなく地方でも人気となっています。
国や地方自治体にとっても、問題となっている空き家の利用方法の一つとして注目されています。

民泊の課題

近隣住民とのトラブル等、民泊には課題も多い

民泊は急速に広まっている一方で課題も多くあります。
その一例が"近隣住民とのトラブル"です。民泊として貸し出される部屋は、 ホテルや旅館などの宿泊施設ではないので、騒音などの対策はされていません。 またゴミ捨ても地域のルールを守らない等トラブルの原因になっています。
このようなトラブルを防止するために民泊の利用者に対して明確なルールを設けたり、 騒音を感知するとスマートフォンに通知がいくシステムなど、 民泊用のシステムを使って対策している方が多いようです。

また近隣住民の中には、見知らぬ観光客が自宅マンションを出入りしていることに不安を覚え得る方も多いでしょう。 そのような方には問題がないように努め、もし何かあった際にはしっかりと対応することをお話し、納得していただく必要があります。
近隣の方の協力があってこそ、民泊は利用者にとって快適でお得な、何度も使いたいサービスとなり、 またその町のリピーターになってもらうことで地域の活性化にもつながるでしょう。

旅館業法で制限されていた

次に大きな問題になっていることが「法律との関係」です。
みなさんもご存じのとおり不動産は多くの法律によって制限され、守られています。民泊で違反の可能性があるのは「旅館業法」です。旅館業法とは「宿泊料をもらって人を宿泊させる営業」に対する法律です。宿泊料をもらわない場合はこれにあたりませんが、民泊は宿泊という行為に対して対価が生じるので対象にあたります。

しかしながら民泊で主に使われるような居住用住協では営業許可をとることは極めて困難です。そのため大阪府は民泊を促進するために条例を制定して、このハードルを下げています。たとえば契約形態を賃貸借契約にする、フロントの設置義務をなくす、居室の居住面積による制限の見直しなどを行っています。

新法でより民泊を始めやすく!

またこの民泊のハードルを下げ、広げていく動きは国も行っています。宿泊提供に関する法律が制定されました。これは一般的に「民泊新法」と呼ばれ、2017年に国会に提出される予定です。 大きな特徴は目的を「投資収支」はなく、「文化交流」としていることです。そのため収益性は小さくなりますが、ハードルが低くなった分より多くの利用者を合法で獲得できます。

チャンスが多い民泊

民泊は現在、国や地方自治体からの後押しもあり、認知度、利用者共に増えていくと予想されてます。その一方で解決すべき課題も多く、解決に向けて法律の整備が進んでいくでしょう。不動産会社にとって、民泊は新たな収益源を獲得するチャンスです。

まだまだ民泊から目が離せませんね!

民泊新法について

7月4日更新

民泊新法に動きがあったので追記します。

住宅宿泊事業法、通称、民泊新法は2017年6月9日の参議院本会議で可決・成立しました。
また民泊新法の対象となるのは次の三者です。
①民泊ホスト(住宅宿泊事業者)
②民泊運営代行会社(住宅宿泊管理業者)
③民泊仲介サイト(住宅宿泊仲介業者)

民泊新法ではそれぞれの事業者に対して、手続きや業務、監督権限などが定められています。
この民泊が施行されるのは2018年1月となっているので、ホストや運営代行、仲介サイトを考えているなら、民泊新法を先に確認しておきましょう。民泊新法の詳細はこちらから確認できます。

まとめ

海外だけでなく、国内でも民泊のサービスは流行ってきています。ホストになるもよし、運営代行会社になるもよし。参入者がまだ少ない今の時期に、民泊を試してみてはいかがでしょうか?

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株式会社いえらぶGROUP

この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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