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入居者の無断リフォームが発覚!対応方法は?

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物件の維持管理が仕事である管理会社や物件の持ち主である貸主がリフォームを計画することは当然です。

ですが、借主によって無断でリフォームが行われるような場合もあるようです。

賃貸物件ですから、借主が住んでいたとしても貸主や管理会社の承諾なしにはリフォームはできないはずです。

こんな時、管理会社は物件の原状回復費を請求できるのでしょうか?

リフォームする男性

借主には原状回復の義務があります

部屋を借りる時に交わされる契約書の中で、借主は原状回復の義務を負っていることが示されています。

部屋を出て行く際に、借りた当初の状態に戻すことは借主の義務なのです。

家具等の設備を取り付けたりしていたら外さなくてはなりません。暮らしていく中でついた傷等も修復する必要があります。

リフォームも例外ではなく、重度のリフォームに関しては賃貸借契約の解除を求めることもできます。

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物件の所有者は貸主です

貸主が住んでいるといっても、物件の所有者は貸主です。

大々的なリフォームは貸主の承諾なしにはもちろんできません。もし、無断でリフォームを行なっていた場合には原状回復のための費用を借主に請求できます。

物件の所有者である貸主は、物件を利用収益できる状態に保つ義務があります。その義務を果たすために必要な費用については、貸主が負担することになっています。

ですが、無断リフォームの場合は話が違ってきますよね。

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賃貸借契約がとても大切。口約束はトラブルのもとです。

賃貸住宅の場合は住んでいる人と物件の所有者が異なります。

だからこそ、ルールはきちんと互いに理解し認知しておく必要があります。

そこで力を発揮するのが契約書という存在です。

賃貸借契約の中で、リフォームに関してしっかり取り決めを行うことで貸主と借主、両者が嫌な思いをすることはなくなります。

借主のみの判断ではここまでのリフォームはOKや完全にリフォームNG等、範囲を示すことが重要です。

口約束で行うこともあるのかもしれませんが、契約書を抜きにしての契約はトラブルを起こしやすいので、できる限り契約書ありの契約を心がけてください!

まとめ

借主による無断リフォームは、物件は貸主所有ですのでしてはいけません。必ず承諾が必要です。

そのため、原状回復の費用を借主に請求することが可能です。

このようなトラブルを未然に防ぐためには賃貸借契約書上で、リフォームについて明確に提示し互いに認知することが重要です。

賃貸のカスタマイズは近年話題になっています。

貸主、借主がトラブルにならないためにも、契約書を作成して契約を結んでくださいね!

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この記事を書いた人いえらぶ編集部

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