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管理業務主任者とは?取得のメリットや仕事内容について解説!

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近年では、8人から10人に1人が分譲マンションでお住まいのうえ、その比率は今後さらに高まるとされています。

これまで管理されていなかった物件が老朽化にともない、より管理を必要とするなど、分譲マンション管理の新規参入枠も増えてくることが予想されます。

そこで今回は、分譲マンション管理に必須の管理業務主任者とはどのような資格か、取得のメリットや仕事内容について解説します。

管理業務主任者の資格に興味をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

管理業務主任者とは?

まず、管理業務主任者について、マンション管理士との違いや役割について紹介します。

管理業務主任者とは?

管理業務主任者とは、委託契約の締結に関わる業務や、報告業務を行うために必要な国家資格です。主に分譲マンションの管理業務を行う会社において、マンションの管理組合との間の窓口として対応します。

試験合格後、有資格者の登録を行って初めて、管理業務主任者として業務を行えます。業務の中には、独占業務と呼ばれる管理業務主任者でないと実施できないものがあります。独占業務は以下のとおりです。

・管理受託契約締結時の管理組合への重要事項説明
・重要事項に関する書面への記名、押印
・管理受託契約にかかる契約書への記名、押印
・管理事務に関して管理組合への報告

また、分譲マンション管理を行う企業では必置義務もあるため、管理業務主任者は管理会社にとって必要不可欠な人材です。

マンション管理士との違い

管理業務主任者とならんで比較されることが多いのが、「マンション管理士」の国家資格です。

管理業務主任者もマンション管理士も、管理組合のサポートを行う点では共通しています。

しかし、管理業務主任者は管理業務を請け負う不動産や建設関連の会社に雇用され、マンション管理士はおもに個人で管理組合に雇用されるというように、立ち位置が違います。

マンション管理士が行う業務としては、管理規約や使用細則の作成や、住人間のトラブル解決のサポートなどがあります。

マンション管理士資格は宅建士や管理業務主任者より試験の難易度が高く取得が難しい反面、独占業務などがなく、企業から求人が出る業務でもありません。試験としては、管理業務主任者や宅建士とあわせて取得し、知識の幅を広げる方が多い印象です。

したがって、不動産会社のなかで業務に活かすのなら、管理業務主任者のほうが価値が高いと言えます。

マンション管理士の仕事内容や役割については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。マンション管理士とは?取得のメリットや仕事内容について解説

管理業務主任者の役割は幅広い

管理業務主任者の多くは、管理会社事務所を拠点として担当物件でフロント職として勤務します。担当するマンションは、15棟ほどのケースが多く見られます。

管理業務主任者は、先に述べた独占業務のほかに、以下のような業務も行います。

・理事会や総会支援
・管理組合の事務支援
・維持や修繕の企画や実施
・住民や業者への対応

いずれも、管理組合だけでは対応が難しい業務をサポートする役割があります。業務の内容が幅広いため大変ではありますが、やりがいのある仕事です。

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管理業務主任者の必要性とは

管理会社に管理業務主任者が必要な理由について、法的な面と需要の面から紹介します。

管理業務主任者の設置は義務化されている

管理業務主任者は、マンション管理適正化推進法第五十六条によって設置が義務化されています。

事業所は、受託管理組合30組合につき1名の管理業務主任者を設置しなければなりません。事業規模に応じて、一定数の管理業務主任者を確保する必要があります。

また、先に述べたとおり、管理業務主任者には契約に関する独占業務があるため、資格保持者がいないと重要事項の説明や契約書の締結ができません。

管理組合のサポートなどは管理業務主任者でなくても行えますが、委託契約や報告については資格者が必要です。管理会社は、管理業務主任者がいないとマンションの管理受託契約が結べないため、需要は常にあるといえます。

参照:「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」

マンション戸数の増加による管理業務主任者のニーズも増える

現在、新築マンションは毎年20万戸前後建設されています。管理組合と管理業務主任者の需要は、マンションの増加と比例します。

加えて、築30年を超えたマンションは2018年時点で197.8万戸あり、2028年には366.8万戸、2038年には560.2万戸に達する見込みです。

参照:「マンション政策の現状と課題」(国土交通省)

築年数が長くなると、それだけ老朽化が進みます。今後急速に大規模修繕が必要なマンションが増えるため、管理組合のサポートが行える管理業務主任者が求められる場面も増えると考えられます。

管理業務主任者は難関?資格取得までの流れ

管理業務主任者になるには、国家試験に合格したあと、登録および主任者証の交付を受けなければなりません。資格者として業務に従事できるようになるまでの流れを紹介します。

管理業務主任者試験の申し込みをする

管理業務主任者試験は、受験資格に制限はありません。年齢や経験などを問わず、希望する方は誰でも受験できます。

試験日 年1回(例年12月の第1日曜日)
例:12月4日(日)
※2022年(令和4年)の場合
申込期間 1ヵ月程度
例:9月1日(木)~9月30日(金)
※2022年(令和4年)の場合
受験料 8,900円(非課税)
※2022年(令和4年)の場合

試験の実施要項は、6~7月に官報および一般社団法人マンション管理業協会のWebサイトで公表されるので、時期が近くなったら確認しましょう。

管理業務主任者試験に合格する

管理業務主任者の資格試験の合格率は20%から30%で、50点満点中の33~39点で合格圏という、宅建士試験より少しやさしいレベルです。

宅地建物取引士やマンション管理士とのダブルライセンス取得も多く、これらの資格を持っている人は、試験範囲がかなり重複するため、勉強がしやすいです。

合格までの所要勉強時間は、300時間から400時間と言われていますが、宅建士やマンション管理士の受験経験があれば、300時間を切る感覚でしょう。

試験の半年前から勉強して、400時間は1日に2時間強ほどにあたるので、働きながらの受験も困難なレベルではないといえるでしょう。

国土交通大臣の登録を受ける

管理業務主任者として業務を行うには、まず国土交通大臣の登録を受けなければなりません。試験合格後、管轄の地方整備局へ郵送で登録申請を行います。

登録にあたっては、マンション管理事務に関する2年以上の実務経験が必要です。実務経験がない場合には、2日間の登録実務講習を受講し合格しなければなりません。講習の合格をもって実務経験を満たしたことになります。

申請後30日ほどで、登録通知書が郵送されます。

なお、試験合格後すぐに従事する予定がない場合には、登録は後日でも可能です。合格が無効になることはありません。

管理業務主任者証の交付申請をする

管理業務主任者の登録が済めば、管理業務主任者証の交付を申請できます。交付申請書は、国土交通省のWebサイトからダウンロードできるので、準備しましょう。

申請書を記入し、写真や住民票などの必要な書類を用意できたら、郵送で提出します。

なお、試験合格後1年を経過している場合には、申請日から6ヵ月以内に国土交通大臣の登録を受けた者が行う交付講習の受講が必要です。交付講習は、主任者証の更新時の講習と同じもので、1日6時間程度の内容になります。

管理業務主任者証が交付されれば、管理業務主任者として従事可能です。

まとめ

今回は、幅広い役割を担う管理業務主任者について紹介しました。マンション戸数の増加にともない、今後ニーズが高まることが予想されています。

これから管理業務主任者の資格取得を目指すなら、今回紹介した資格取得までの流れを参考にしてみてください。

そのほか不動産業に関わる資格について、以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください。

【不動産仲介業】開業に宅地建物取引士の資格が必須とされる理由とは
賃貸不動産経営管理士とは?メリットと取得方法を解説
不動産鑑定士とは?業務内容や資格の活かし方について解説

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この記事を書いた人いえらぶ編集部

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