電子契約

不動産契約の電子契約の背景は?メリットやいえらぶサインの機能について解説

不動産業もいよいよ、電子契約が主流となる動きが始まりました。

ここへきてなぜ、不動産契約の電子化が進み始めたのでしょうか?

そこで今回は、不動産契約の電子契約の背景やメリット、いえらぶ電子契約の機能について解説します。

現在書面で契約をしている方も、ぜひ最後までお読みください。

不動産の電子契約ができた背景は?

まず、不動産会社の利用する電子契約とはどのようなものかをご案内します。

不動産の電子契約ができた背景は?

電子契約とは?メリットは?

電子契約とは文字通り、契約の証拠となる契約書を、紙ではなく電子ファイルで作成し、共有、保管、参照するものです。

契約とは約束ごとを記し、それが誰の間で交わされたかの証跡にするものです。

しかし、紙の書類を電子ファイルで作成する場合「誰が認めた」という印鑑や自筆署名に代わるものや、その書面が改ざんできないことを証明する必要がありました。

その必要性を電子署名の技術でクリアし、電子契約は生まれました。

印鑑に代わって電子署名を用い、改ざん防止のためのタイムスタンプをデータに付加したうえで、電子データとして保存をします。

これにより、紙と印鑑なしで、相手方とのオンライン上のやり取りだけで契約をおこないます。

紙の契約書に必要事項を手書き、あるいは都度入力するのと、既存のデータから出力のみするのでは、書類作成の速度に大きな差が出ます。

また、契約書を郵送する作業も、電子データならeメールで送付し、タイムラグなしにお届けが可能です。

紙の書面は契約自体対面でおこなう必要がありますが、オンラインにすればスケジュール合わせや移動時間もありません。

さらに、パソコンの中だけで作業が完結するため、テレワークでの契約書業務が可能になるのです。

これらにともない、コスト面でも紙のプリント、郵送のレターパック、収入印紙、対面実施の交通費、保管スペースなどのすべてが節約できることとなります。

また、効率化にともなって作業の人件費も浮きます。

このように、良い点のたくさんある電子契約がすぐに普及しなかったのは、なぜでしょうか?

書面化が求められてきた不動産契約

もともと不動産は高額資産であることから、借地借家法、宅地建物取引業法などの法律で取引に際しトラブルも防止する観点でのルールが多数設けられています。

これにより、契約に関する文書を書面化することが義務付けられてきたのです。

消費者保護のために口約束ではなく書面化しようという主旨だったのですが、書面の定義にデジタルファイルが含まれてこなかったため、紙の書面が必要だったのです。

また、デジタルの契約書には、紙のように印鑑による証跡が残せなかったことも問題でした。

働き方改革とコロナが、不動産契約を変える

しかし、慢性的な人手不足や、働き方改革という時代の要請から、業界を問わず、DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務の効率化が求められ始めました。

そして、令和4年5月をもって正式に売買契約の電子書面交付も認められ、不動産の売買・賃貸借契約は電子化が全面的にOKとなったのです。

また、電子化推進の更なる背景として、新型コロナウイルス対策による、非接触やテレワークの業務の推進が挙げられます。

電子契約ができる契約と、できない契約

不動産契約の中で、電子契約ができるものはどのようなものが該当するのでしょうか?

電子契約ができる契約と、できない契約

電子契約ができる不動産契約

次項でご説明する例外を除き、賃貸・売買の媒介契約、契約内容説明書面(いわゆる契約書)、重要事項説明、およびに更新契約などの書面は、電子契約が可能です。

これらの書面の交付の際に課されていた押印義務も、電子署名に代わられることとなりました。

電子契約できない不動産契約

上記のような書面の電子化は、作成する側が交付の相手方から事前に承諾を得ないとできませんので注意しましょう。

そして、法改正が見送られ、2022年時点でも電子契約でおこなえない不動産契約があります。

事業用定期借地契約(居住に用いない事業用建物の所有を目的として契約する定期借地契約)は、公正証書によってしなければなりません。

公正証書は公証役場に書面で保管するものですので、デジタルデータを用いることはできません。

契約書や重要事項説明の注意点

しかし、契約をオンラインでおこなう場合、宅地建物取引士の重要事項説明は、以下の一定のルールにしたがう必要があります。

双方向でやりとりできるIT環境の整備

宅地建物取引士及び説明を受けようとする者が、図面などの書類及び説明の内容を十分に理解でき、双方向でやりとりできる程度に映像及び音声の状況が良好な環境であること。

重要事項説明の書類事前送付

宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

重要事項説明書などの準備とIT環境の確認

説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けられる状態にあることの確認。

宅地建物取引士証の確認

宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示し、説明を受ける者が、その取引士証を画面上で視認できたことの確認。

なお、IT重説の中断時には取引士は直ちに重説を中止し、問題を解消してから再開しなければならないことになっています。

電子契約なら、いえらぶサイン

不動産業に特化した電子契約サービス「いえらぶサイン」のきめ細やかな機能と、達成する業務の効率化が好評を頂いています。

電子契約なら、いえらぶサイン

不動産の幅広い契約形式に対応

いえらぶサインは以前の作成書類や、自動入力を駆使して、かんたんでスピーディな書類作成をお手伝いします。

また、契約書・重要事項説明だけでなく、さまざまな契約関連書面のフォーマットに対応し、それらがすぐに使えます。

契約者との直接契約や、家主との契約者間の契約、仲介会社を挟んだ契約など、関係者や契約フローが異なっても柔軟に対応が可能です。

これまで数多くの不動産会社様にいえらぶCLOUDを提供してきた経験を活かし、不動産会社の業務・慣習に寄り添って設計しています。

契約関係者とのやり取りやミスを削減

仲介会社への契約依頼やリマインドがワンクリックで完了します。

複数人の署名・押印が必要な場合も、メールが自動で順番に回っていくため、その都度メールを送る必要がありません。

また、進捗の更新や契約書データの保存作業も自動化できます。

さらに押印漏れがある場合には送付前に警告が出るため、再送付の手間を削減します。

また、毎月おこなう契約更新・解約対応を自動化し、対応漏れも防げます。

募集から更新までデータ連携を継続

申込時に入力された情報や、賃貸管理機能に登録されている情報を流用することができ、物件や人の情報を一から入力する必要はありません。

そして、いえらぶサインの電子契約は、いえらぶCLOUDの提供するWeb接客やVRコンテンツの機能との組み合わせで、さらなる成約数と業務効率アップに貢献します。

いえらぶCLOUDはいえらぶサインのほかにも、売買、賃貸のあらゆる業務に対応し、充実した機能をそなえた不動産業務支援システムです。

導入後もサポート&コンサルの役割を担う専門スタッフが、1社1社のご利用状況や、不動産業界の動向に合わせてコンサルティングをおこないます。

12,000社導入の実績を持つ弊社のノウハウで、お客様の業績アップのお手伝いをします。

>>いえらぶサイン(不動産業界に特化した電子契約機能)
>>いえらぶCLOUD 機能・サービス一覧

まとめ

不動産契約の電子契約の背景やメリット、いえらぶ電子契約の機能について解説しました。

電子契約をはじめとする不動産テック活用に、ぜひいえらぶCLOUDの導入をご検討ください。

不動産会社の電子契約いえらぶサイン

株式会社いえらぶGROUP

この記事を書いた人いえらぶ編集部

全国15,000社の不動産会社の業務効率化や売上アップをサポートする中で得たノウハウを日々発信中。SNS集客やBPOサービスなど、最新の情報もどんどん発信していきます。

記事一覧へ

Related articles関連記事