不動産開業時に利用できる助成金とは。支給額や支給要件、申請時の注意点を紹介!
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不動産業を開業する際に、申請可能な「助成金」がいくつかあります。助成金を活用できれば設備投資などに充てられる資金が潤沢になるでしょう。
しかし、助成金制度を利用するには受給要件を満たす必要があるため、誰でも助成金を受け取れるわけではありません。そこで今回は、不動産業を開業する際に活用できる助成金の種類やそれぞれの概要、申請時の注意点について紹介します。
【不動産開業】助成金は使用目的が決められている
助成金は、融資のように返済する必要がない資金です。国が支給したり自治体独自が支給したりするケースがあります。
一般的に、助成金は使用目的が定められています。開業時にのみ活用できたり設備投資だったり、従業員の待遇に関するものまで幅広いです。
不動産開業時に受給可能な助成金もありますが、助成金ごとに定められている使用目的や給付条件を満たしている必要があるため、事前に支給要件を確認しておくとよいでしょう。
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不動産の開業時に申請可能な助成金
それでは、不動産開業時に申請できる助成金制度には、どのようなものがあるのでしょうか。ここからは、申請可能な助成金制度の種類や、それぞれの支給額、支給要件について紹介します。
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、労働者の中長期的なキャリア形成にとって役立つ資格を取得するための教育訓練に利用できる助成金です。不動産開業であれば「宅地建物取引士」の取得に利用することができます。
教育訓練給付制度で受給できる助成金額は、不動産開業の場合「特定一般教育訓練」に該当するため、資格取得にかかった費用の40%(上限年間20万円)です。
正社員だけでなくパートやバイトなどの従業員も申請できる制度で、受給するには以下の利用要件を満たしている必要があります。
はじめて給付を受ける | ・雇用保険に1年以上加入している
・もしくは離職後1年以内である |
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過去に給付を受けたことがある | ・前回の利用が平成26年10月1日以前である
・最後の受給日から3年以上期間が空いている ・雇用保険の加入年数が3年以上である |
給付要件を満たしているかは、最寄りのハローワークで確認できます。申請したい旨を伝え、給付要件を満たしているか、申請可能かを確認してみましょう。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用従業員のキャリアアップを促進するために、従業員の正規雇用化や処遇改善を行った企業に助成金が支給される制度です。
キャリアアップ助成金には複数のコースがあり、定期的にコース改訂されながら、現在は7つのコースが設置されています。(2022.2月現在)
・正社員化コース
・障害者正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・諸手当制度等共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース
不動産業では、従業員の定着を図る、パート従業員の正社員化や待遇改善を行う際などに活用することができます。
加えて、キャリアアップ助成金を利用するには、5つの要件を満たす必要があるので確認しておきましょう。
1.雇用保険適用事業所の事業主である
2.雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
3.雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けている※キャリアアップ計画書は実施日前日までに提出しておく必要があります。
4.該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主である
5.キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主である
受給に際して設置義務のある「キャリアアップ管理者」は、複数の事業所や労働者代表などと兼任することができません。
住宅セーフティネット制度
住宅セーフティネット制度は、空き室や空き家対策を目的として、既存物件の改修作業などを行う際に利用できる助成金です。
助成金額は、改修工事に必要な費用の3分の1以内で1戸につき最大50万円まで支給されます。共同居住用住居(シェアハウス)のための間取り変更や、バリアフリー改修、耐震改修などを行う場合は、1戸につき最大100万円まで受給可能です。
住宅セーフティネット制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。住宅確保要配慮者用の住宅として登録する、公営住宅に準じた家賃以下である、などです。
住宅確保用配慮者とは、低所得者、高齢者、災害被害者のことを指し、制度利用者は配慮者の入居を受け入れることが前提条件です。
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申請するタイミングに注意が必要な助成金もある
助成金制度の中には、募集期間が限られているため、申請するタイミングに注意が必要です。
たとえば、ITシステムの導入、買い換えに必要な経費の一部を補助する「IT導入補助金」は、開業から1年以上経過していなければ申請することができません。申請時の提出書類として「前年度納税証明書」が必要になるためです。
また、交付決定前に発注、契約、支払いなどを行った場合、交付を受けることができないので注意が必要です。
その他注意点として、IT導入補助金が支給されるツールは「IT導入支援事業者」として登録されているもののみが対象となります。不動産業務の効率化システムを提供している「いえらぶGROUP」は、過去4年にわたってIT導入支援事業者に選ばれています。
いえらぶGROUPが提供しているシステム「いえらぶCLOUD」は、導入や補助金申請のサポートも行っているので、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
いえらぶCLOUDの特徴は、不動産業に欠かせない物件管理や 顧客管理、賃貸管理などの管理業務を一元化や自動化することが可能になる点です。また、ホームページ制作ができ、不動産特化で集客力の高いページ作成やSEO対策なども充実しています。
さらに、不動産情報を連動している30以上ものポータルサイトにワンクリックで広告を出稿できるため、業務効率化も実現可能です。
IT導入補助金を活用しながら、不動産業務の効率化やデータ分析を活用した成約率の高い経営を行うための手段として、いえらぶCLOUDの導入をぜひご検討ください。
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申請可能な助成金がない場合は「融資」を検討する
申請可能な助成金がない場合には、開業資金を確保する手段として「融資」を検討する必要があります。
また、助成金は基本的に一部の費用を補助するものであり、すべての資金を賄うことはできません。自己資金と合わせても不足する場合には融資を検討しましょう。
新規事業を起業する際に銀行から融資を受けることは非常に難しいため、日本政策金融公庫の融資を利用するのがおすすめです。
不動産業を開業するにあたって活用できる融資の種類や審査要件については、以下のページで詳しく紹介しています。不動産開業で融資を受けられる機関は?条件や融資を受けるまでの流れを解説
まとめ
不動産業を開業する際に利用できる助成金制度は多くある一方で、助成金だけですべての開業資金を賄うことはできません。融資を受ける場合にも、ある程度の自己資金を準備する必要があります。
しかし、助成金制度を活用すれば開業時に活用できる資金が増えることから、設備投資や従業員への待遇面などを充実させることが可能です。
事業を安定させ、収益拡大や業務効率化などを実現する手段のひとつとして、助成金制度をうまく活用しましょう。
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