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管理物件で孤独死が起きたら?知っておきたい対応と対策

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日本は今、急速に高齢人口が増加しています。

完全バリアフリーというような高齢者が生活しやすい物件も増えている一方、孤独死は大きな社会問題でもあります。

自社が管理している物件で孤独死が起きてしまったらどうするのか。

今回は、孤独死に対して管理会社がとる対応と起こさないための対策についてご紹介していきます。

高齢社会と孤独死の現状

それではまず、現状でどのくらいの高齢者が一人で暮らしていて、孤独死が発生しているのかを見ていきましょう。

内閣府の調査によると、2016年時点で65歳以上の一人暮らしの人数は5928人。年々増加傾向にあり、今後もさらに増加していくと考えられています。

孤独死については、東京都監察医務院が公表しているデータによれば、東京23区内において、65歳以上の孤独死者数は、2015年時点で3116人。さらに、2017年は3867人と増加しています。また、一人暮らしの場合、2、3日以内で発見されたケースが最も多いですが、中には1カ月程度かかってしまったケースもあるようです。

今後の高齢化に伴い、高齢者の孤独死の人数も増加していくことが予測されます。

出典:内閣府「高齢化の状況」https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/zenbun/s1_1_3.html

東京都福祉保険局「東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計」

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/kodokushitoukei/kodokushitoukei27.files/H27nenrei_sei_setaibetsu.pdf(2015年)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/kodokushitoukei/kodokushitoukei30.files/tokubetuku.pdf(2017年)

東京都福祉保険局「死後経過時間」

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/kodokushitoukei/kodokushitoukei29.files/9kubun-zentai.pdf

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孤独死発見からの流れ

孤独死は、死後、連絡のとれなくなった家族が気づく場合や、異臭により近所の人からの報告で発見されることが多くあります。発見後は警察に連絡して現状の確認、また発見者が家族でない場合は家族に連絡となります。その後、遺体の身元確認がとれ、捜査が終わり次第、部屋の片付け、原状回復という流れです。

孤独死が発生したら管理会社の負担はどのくらいかかるのか

まず、孤独死が発生した場合かかる費用は2つあります。

汚れてしまった布団や畳などを処理する「残置物処理費用」と孤独死のあった部屋を人が住める状態にするための「原状回復費用」です。

残置物処理は平均20万円、原状回復費用は平均40万円程度と合計で60万円程度の費用がかかります。また、この費用は、発見が遅れれば遅れるほど原状回復費がかさんでしまい、高くなると言われています。その理由としては、日が経てば遺体の腐敗が進むため、貸している部屋へのダメージも大きくなるからです。

それでは、管理会社の負担はどの程度になるのでしょうか。

孤独死が発生した場合、基本的にはこの費用は連帯保証人や相続人、保証会社の負担となります。しかし、費用がかなり高くなった場合、保証人も支払うことが厳しい状態に陥ることも少なくありません。

管理会社としては、物件の価値が下がってしまう上に原状回復費用まで補う、なんてことはどうしても避けたいことではありますが、「誰がどこまで支払うか」は交渉となります。ただし、遺族もつらい状況下にあります。管理会社としては、物件の管理や今後のことが心配であるかとは思いますが、決して相手を責めるような発言をしないよう、相手の心境を考えて丁寧に対応しましょう。

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新たな入居者を迎えるために管理会社がすること

孤独死があったからといって管理会社は管理している物件を放棄するわけにはいきません。

警察、遺族への連絡、遺体の身元確認などが終わったら、管理会社はいち早く物件を現状回復する必要があります。

放置してしまうと、ますます臭いがきつくなったり汚れが落ちなくなってしまいます。すぐに清掃や消臭作業をしましょう。また、クリーニングをすることは当然ですが、次の借り手を見つけるためにも可能であればリフォームすると良いと思います。

ちなみに、自然死で早期発見の場合、告知義務はありません。聞かれない限りは表に出さなくてもよいです。ただ質問された場合には答えなければなりません。

しかし、遺体の腐敗があった場合は異なります。遺体の発見が遅れたことにより遺体の腐敗があった場合は告知義務があります。そうなってしまうと元の値段での貸し出しは難しくなり、賃料を下げざるを得ないことにもなりかねません。ちなみに自殺や事件の場合も同様に告知義務があるので注意してください。

もちろん孤独死が起きないことが一番ですが、孤独死が起きてしまったらやはりきれいにリフォームするなどして入居者が住みたいと思える状態にするといいでしょう。

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孤独死を起こさないために管理会社ができること

ここまで孤独死が起きてしまったときの対応についてお話ししてきましたが、孤独死が起きないよう防げるに越したことはありません。

対策の一つとして、孤独死の対策ができる民間のサービスがあります。

センサーで異常感知したり、ガス・水道の使用量の監視をすることで、早期発見につなげることができたり、室内に通報機器を設置することで入居者自身が危険を察知したときに外部に知らせることができるものがあります。導入するにはコストもかかりますが、入居者を守るためには利用するとよいでしょう。

また、万が一孤独死が発生してしまった場合に備えて、保険をかけておくのも大切です。例えば、保証人を保証会社にしたり、中には貸主や不動産会社向けの孤独死によって起こる不動産価値の減損に特化した保険もあります。十分な備えをすることに越したことはないので、契約の際に加入を必須にするのもいいかもしれません。

その他には、入居者とコミュニケーションをとれる仕組みを作ったり、入居者からの声に耳を傾けることもとても大切なことです。日頃からコミュニケーションをとることで、入居者の異変に気づくことができたり、倒れてしまったとしてもすぐに発見できるかもしれません。これに関しても定期的な訪問や電話相談を代わりに行うサービスもありますので、上手に民間サービスも活用していきましょう。

まとめ

管理物件で孤独死が発生してしまう、なんてことは避けたいことではありますが、もし仮に発生してしまった時にはスムーズに対応できるよう、前もって準備したり知識をつけておきましょう。

今後、高齢化はますます進んでいくと予想されています。高齢者も安心して暮らせるよう、会社全体でできることを考えていきましょう。

こちらにも孤独死が発生した場合の残置物処理について詳しく書かれていますのでチェックしてみてください。

https://ielove-cloud.jp/blog/entry-03120/

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この記事を書いた人いえらぶ編集部

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