貸していた物件で危険ドラッグがやり取りされていた時、契約解除は可能か?
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危険ドラッグに関するニュースが世間を騒がせていますが、管理会社も他人ごとではありません。
貸していた部屋で危険ドラッグのやり取りが行われていたとしましょう。
家主はすぐ契約の解除をしてほしいと求めてくるに違いありません。
賃貸借契約は借主保護の色が強い契約になりますが、このような場合契約の解除をすることはできるのでしょうか?
今回は、賃貸借契約書でどこまで対応することができるのかについて説明していきます。
一般的な賃貸借契約書でカバーできる範囲
貸している部屋で危険ドラッグのやり取りが行われていることが発覚した場合、一般的な賃貸借契約書でどこまでカバーできるのかについてまず説明していきます。
①居住用で貸し出していた場合
居住の用途の物件で、危険ドラッグの販売等を行っていた場合、法律に触れるような品、危険ドラッグを取り扱っていること、かつ用途の違反を、契約者はしていることになります。
これは解約事由に当たりますので、契約解除ができる可能性が高いです。
ですが即刻の解約は難しく、催告等の手続きをスキップすることはできないことが多いでしょう。
②事業用で貸し出していた場合
事業用でも居住用と同じ、用途の違反を解約事由にして解約が可能です。
即刻の解約は難しいのも居住用と同じになります。
無催告の解約は難しいですが、、「特約や条文」などで書面に置いておくと無催告でも契約の解除が可能になりますのでしておくことをおススメします。
危険ドラッグの表記をする場合は、具体的に危険ドラッグについて薬事法を引用して表記するようにしてください。
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特約や条文を追加するときの注意点
日本の法律では、犯罪者らしき人でも住居に住む権利は持っています。
ですので、危険ドラッグにまつわるものはすべて規制したいと思うかもしれませんが、規制の仕方を間違えると訴訟に発展してしまうこともあるようです。
そうならないためにも、危険ドラッグに関する条例や特約を追加する場合は、専門家に相談するようにしてください。
不動産の経営をうまくやっていくためには、管理会社だけの力ではどうにもならない部分があります。
頼るべきところはしっかり専門家に頼って賃貸管理をしていくのも賢いやり方の一つです。
特に特約や条例で、これでいいのか・・・と思ったときには積極的に専門家に相談するようにしてください。
まとめ
今回は危険ドラッグが賃貸物件でやり取りされていた場合に契約の解除が可能かどうかについて説明していきました。
危険ドラッグのやり取りが行われた部屋も、いわくつきの物件として紹介されてしまえば客付けも簡単ではなくなります。
家主にとって一大事ですので、契約の時から危険ドラッグのリスクヘッジもしっかりしておくようにしてください!
守りすぎということはないと思うので、いろいろな場合に備えて契約書の特約や条例も見直す時間を設けるのもいいと思います。
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