賃貸管理

マンションでカビ発生!どうして?どうする?


カビが発生した!誰が悪いの?

管理会社のみなさん、こんな経験はありませんか?

入居者の退去に立ち会って、部屋の状態を確認していると、お風呂場がカビだらけなのを発見してしまった!?

…こんな経験はないかもしれませんが、高温多湿な日本では、いつかそんな場面に出くわすこともあるでしょう。

さて、このようにカビが発生してしまったら、どう処理するべきなのでしょうか。

今回はそんなカビ問題について、どうして起こってしまうのか、発生したら誰がどうすべきなのか、まとめてみました。

カビ発生 窓

建物の構造が悪い?

カビが発生してしまう原因はたくさんありますが、その一つにそもそも建物の構造に問題がある場合があります。

たとえば断熱性の低い窓を使用していると、冬場に暖房で暖かくした部屋と外気の寒さで、冷たくなった窓に結露ができてしまい、これがカビの原因となってしまうことがあります。

また、コンクリートが打ちっぱなしの物件ですと、吸水性に欠けるため、カビが生えやすくなってしまうということがあります。

一例ではありますが、このような構造上の問題があり、カビの発生する可能性が上がっているということが考えられます。

入居者の日常生活?

お風呂に湯を張ったままにしている、洗濯物を部屋で干している、加湿器を利用しているなど、普段の入居者自身の行動がカビの発生を助長してしまっていることもあります。

カビは油断するとすぐに、どこにでも発生しうるものですので、発生を防ぐためには入居者の協力が不可欠です。

カビの発生が過去に見られた部屋に入居者が入る際には、事前に説明をして協力を仰ぐなどしましょう。

また、カビが発生した場合はすぐに処置をし、それでも対処できそうもないなら報告をしてもらうようにしましょう。

退去時まで大量のカビが放置されていた…なんてことになれば、その回復に要する費用も多くなってしまいます。

「カビが発生するのはある程度は仕方がないので一緒に何とかしましょう」という協力的な姿勢を入居者に示しておくことが大切でしょう。

建物の設備が故障している?

建物の構造上の問題でカビが発生しやすいわけでも、入居者の普段の行動がカビの発生を招いているわけでもない場合があります。

そんな時、もしかしたらその建物の設備に欠陥が生じていて、それがカビの発生の原因となっているかもしれません。

たとえば水道の配管が壊れてしまって水漏れが起こっていることや、天井裏のような見えない部分で雨漏りが起こって水浸しになっていることなどが考えられます。

このように、普通では気づきにくいことがカビの原因となっていることがありえますので、なかなか原因の特定ができない場合は、専門の業者に調査をお願いすることなども考えたほうが良いでしょう。

カビ発生 キッチン


カビの責任は誰がとる…?

カビが発生してしまう原因についてはここまで見てきたとおりです。

カビというのはいつでも発生してしまう可能性があり、だからこそあらかじめ発生を防げるように入居者に協力をお願いすることや、発生してしまった際には放置しないで報告してもらい、一緒に何とかしようという姿勢が大切です。

では、実際にカビが発生してしまったとして、その責任はだれに問えばいいのでしょう?

簡単に言えば、そのカビを取り除くためにかかる回復費用や、そのカビによって生じてしまった損害は、誰が負担するべきなのでしょうか?

基本的には大家、管理会社側に責任がある

多くの場合、責任は大家、管理会社側に問われることになります。

基本的にはカビは自然発生してしまうものです。

そのためカビによる被害は「経年劣化」や「自然損耗」の類であるとみなされ、こういったものに関する回復費用は賃貸人が負担すると決まっています。

また賃貸借契約では、賃貸人が賃借人に対して、問題なく生活が送れるように物件の管理・維持をする義務が定められています。

これらの理由から、カビに対処する、対処する費用を払うのは大家、管理会社側であるとの認識が一般的です。

入居者に責任があるのは、扱いがあまりにも酷い時のみ

さて、では入居者側に責任を問えるのはどんな場合でしょうか。

繰り返しにはなりますが、基本的には入居者には責任を問えないと考えておいたほうが良いでしょう。

たしかに「善管注意義務」といって、入居者は賃借人として、借りている建物を契約終了まで管理する義務を担ってはいますが、カビに関して言えばそれを理由に責任を問うことは難しいかもしれません。

責任を問える目安としては、いくら怠惰な人でもやるだろうと思われる手入れを一切しなかったといった場合です。

たとえば大量の結露が生じているのに、拭き取るなどの簡単な対処も、そのせいでカビが発生したのになんの報告もしなかった場合。

こういった場合は入居者に善管注意義務違反として責任が問われることになります。

こちらは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも記載が見られるものですので、わかりやすい目安として覚えておくとよいかもしれません。


まとめ

日本という国では、カビはちょっとした油断ですぐに発生してしまうものです。

発生を未然に防げるように、発生してしまった場合にすぐに対処できるように、管理会社は入居者との協力体制を築くことが大切です。

基本的にはカビへの対処をするのは大家、管理会社側ですから、負担を軽くするという意味でも、入居者への事前のアプローチを怠らないようにしましょう。


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株式会社いえらぶGROUP

この記事を書いた人いえらぶ編集部

全国15,000社の不動産会社の業務効率化や売上アップをサポートする中で得たノウハウを日々発信中。SNS集客やBPOサービスなど、最新の情報もどんどん発信していきます。

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