借主以外が駐車!損害賠償は請求できる?
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駐車場の管理をしている会社もあると思いますが、借主以外の車が駐車されていて、借主が周りの路上に駐車するしかなく困っているという方もいるのではないでしょうか?
今回は、そういった借主以外の人に対して損害賠償の請求を行うことが出来るのかについて紹介していきます。
損害賠償請求はできます
まず結論から言うと、借主でないのにもかかわらず駐車をしている者に対して、損害賠償の請求をすることはできます。
勝手に他人の所有地を使っているわけですから当然です。
また、借主でもない者の駐車によって、本来の借主が駐車をできず、近くにある有料の駐車場に止めた場合、そこで発生した金額も請求することが可能です。
路上駐車して罰金を払わされた場合も、その金額の請求はできるか可能性は高いです。
ひとまず、請求は可能ですので、駐車したものの特定をして、弁護士も交えつつ損害賠償請求の話を進めていきましょう。
マンション内の駐車場であれば、マンションの入居者の知人である可能性が非常に高いので、各個人に問い合わせて確認するといいかもしれません。
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無断駐車させないための対策
そもそもの無断駐車を防ぐためには、駐車場の防犯対策をするのもいいと思います。
防犯カメラがあれば監視の目があるということで、無断で駐車する人は減るようです。
貸出中の駐車場には、だれが使用しているのかのプレートや張り紙をしてもらうことを借主にやってもらっているところもあるようです。
借主の協力を取り付けておくことは、駐車場の無断駐車も改善されていくかもしれません。
借主も自分の借りている場所に無断駐車されてはたまらないですし、安全に使いたいはずです。
張り紙を管理会社側で用意をし、借主に協力してもらいやすい環境を作っておくことも重要だと思います。
まとめ
契約駐車場において、借主でもない誰かに使われることはあってはならないことです。
借主とも協力して、無断駐車されない工夫をしていきましょう。
1回目の駐車の場合は誰がやったのかを特定することが難しいため、証拠として車のナンバーと車種、写真を撮っておきましょう。そして車体のどこかに張り紙を張るのもいいでしょう。
常習化したときに気づくこともできますし、警察に協力してもらいたいとなったときに、証拠が多い方が犯人を特定しやすいです。
安全で安心な駐車場運営のためにも、無断駐車への対策は欠かさず行うようにしましょう。
都心部では、駐車スペースも少ないのでこういったトラブルは起こりやすいかもしれません。
事前に対策できるのであれば早いうちから対策を考え実行していきましょう!
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