重説での説明義務の範囲はどこまで?
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入居者から部屋を覗かれているような気がして嫌だというクレームの連絡が入りました。
管理会社には入居者から色々なクレームが入ってくるかと思います。
こんなことがあるなら、契約前に説明するべき!というようなクレームも多いのではないでしょうか。
今回は重説での説明義務が発生しているのかどうかを実例を挙げて紹介し考えていきましょう。
向かいのビルから覗かれている?
暮らしの中で気になるポイントは人それぞれ違ってきます。
今回冒頭で紹介した覗きに関しても、借主の捉え方で大きく変わってきます。
管理しているアパートの前には同じ高さくらいのビルが併設していたとしましょう。
そのビルの外階段では、ビルで働く従業員がタバコを吸っていると言います。
アパートのある部屋の借主から、タバコを吸っている人から自分の部屋が見えている、覗かれているというクレームが入りました。
そう訴える借主は、契約の時にビルが併設していることを前もって知らせるべきだと言っています。
向かいのビルから覗かれているかどうかの事実確認はしていないにしても、借主が不快さを感じているのであればそれを改善する努力はしないといけなくなってきます。
では実際にどのように対応したら良いのでしょうか。
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説明義務はそもそもあるの?
対応方法の前に、契約前に説明義務があったかどうかについて見ておきます。
今回のようなケースの場合、管理会社側が周辺環境の調査を怠り、説明義務を果たしていないのでは?というのが借主の主張になります。
通常の場合は、管理会社にはそこまでの責任がないと言えるようです。
ただ、女性専用のアパートや安全安心を掲げているような物件の時は話が変わります。そういう時は、しっかりと周辺を調べ、危険が及ばないかを確認することは必要になります。
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対処法について
管理会社側が向かいのビルで喫煙している人がいることを知っていた時と、知らなかったときとでは対処法が変わってきます。
知っていた場合、借主が不快に感じるかもしれないという予想はできるでしょう。
ですので、窓の材質を外から見えにくいものに変えたり、向かいのビルの管理会社に喫煙を辞めてもらうよう呼びかけてもらえないか交渉したりすることが大切です。
知っていたにもかかわらず、なにもしていなかったともなれば、今回のようなクレームを言われても仕方ありません。
カーテンはすぐにつけるように言う、ベランダが向かいのビルの外階段側にあるのであれば、洗濯物を干す時に注意してくださいと言うことも出来ます。
前の借主からこのようなクレームが来ていなかった場合は、こう言った状態にあるということを把握できていないことがほとんどでしょう。
覗かれていて不快というクレームが来た時は、謝罪をして向かいのビルの管理会社に協力を求め喫煙しないようにしてもらうのがいいかと思います。
家主にもこのようなことがあったと伝え、窓を変えましょう!と提案するのも良いですね。
まとめ
入居者からは色々なクレームが入りますが、このクレームを適切に処理をしていくにはこれまでの対応の履歴も重要になってきます。
過去同じようなクレームを対応したにもかかわらず、同じ内容のクレームが入っている場合は管理会社の対応が不完全であることを指します。
その内容が、管理会社側の動き次第で改善されるものの場合は特にです。
クレームごとにどのような対応をいつ、誰が、どこまでやったのかを社内共有できると、対応の漏れにも気づけ質も向上するのではないでしょうか。
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