空き巣に入られた物件の場合の告知義務
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管理している物件で過去空き巣があった部屋があったとします。
そのときの借主が解約し新たな借主との契約をし、数ヶ月が経った頃、新たな借主も空き巣の被害にあいました。
空き巣の被害にあいやすい物件なのではないかというクレームを言われてしまった場合、どの様に対処したら良いのか紹介していきます。
空き巣があったという告知は必要?
事故物件の場合は、告知事項として契約前に借主に説明をしなければなりません。
空き巣は事故物件には分類されませんので告知の義務はありませんが、事件があったことは事実です。
この場合はまず、トラブルを未然に防ぐためにも以前盗難事件があったということは伝えておくといいと思います。
そうすれば、借主にもそういうこがかつてあったということを認識してもらえるでしょう。
聞いた後に契約を結んでくれたのであれば、空き巣の件で揉めることはほぼ無いに等しくなるはずです。
防犯設備の強化もしてみる
警察官の中には、以前空き巣の被害にあったところは狙われやすいという意見を持っている方もいます。
実際はどうかわかりませんが、借主が不安に思う気持ちもわかります。
その不安が少しでもなくなるように、鍵をダブルロックにしたり、防犯ガラスを取り付けたり、防犯カメラを設置したりするのもいいかもしれません。
管理会社は安心して暮らせる環境を実現し、少しでも長く入居してもらうことが仕事になります。
空き巣の被害は管理会社のせいではありません。
被害にあった後の物件のケアは管理会社の責任になります。
防犯設備の強化も家主に相談してやるのもいいと思います。
まとめ
今回は空き巣を例にして、告知義務の有無と対処について紹介しました。
管理会社は家主がお客様であり、家主の満足のためには借主が満足することが必要不可欠です。
空き巣があった事実を伝えつつ、狙われないように、狙われても大丈夫なように防犯設備を整えましたと説明してもらえるだけで、借主の安心感は違ってくるはずです。
入居中や退去のトラブルは契約時の確認漏れや確認不足が原因で起こることがほとんどです。
チェックシートのようなものをしっかり作って徹底した契約の管理ができるといいですね。