フローリングに傷!-退去時トラブルでよくあるトラブル
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退去時の原状回復費用についてはトラブルになることが結構多いかと思います。
これは自分がつけた傷ではないから、費用は支払わないという入居者の方も最近は結構いるという話を聞きます。
今回はそんな主張をされた時どうしたらいいのか、また未然に防ぐためにはどうした方がいいのかについて紹介していきます。
退去立会時に貸室内に傷を発見!
賃貸借契約解約に伴い、入居者が退去する時には管理会社が立会いのもと貸室の点検をすると思います。
管理会社側では、貸す前に把握していなかった傷がフローリングにいくつかあったため、その修繕費用を請求する旨を入居者に伝えたところ、もともとあった傷だと入居者から言われてしまいました。
こんな時どうしたらいいのでしょうか。
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入居前と比較が出来るような準備をすることが大切
このような場合は、傷がなかったことを立証出来れば問題はないでしょう。
ただ、傷の有無の立証は賃貸人の義務であるということは頭に入れておいてください。
入居者の状態を確認しておかなかったのは賃貸人側の過失になり、借主に責任はありません。
レンタカーを借りたことのある方はわかると思いますが、車を貸してもらう前に車体に傷がないか店員の方と確認をする時間が設けられているはずです。
退去の時に原状回復費用を請求することがあることは既に分かっていることですので、入居時の立会いもしっかりと行い写真を撮っておく等して、比較のしやすい状態を作っておくとトラブルも避けられます。
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入居時にゆっくり時間を取れない場合は?
とはいえ、繁忙期になると連日の入居対応で入居時に立会いをして貸室の確認をできないこともあるのではないでしょうか。
そんな時は、入居後1週間までくらいに入居時の部屋の状態を送ってもらえるよう、賃貸借契約を結ぶ際に入居者へお願いしておくのもいいのではないでしょうか。
それでトラブルが防げるのであれば、多少面倒だとしても多くの入居者が協力してくれるのではないでしょうか。
気持ちよく貸し借りをするための工夫をすると、入居者の満足度アップにつながるのではないでしょうか。
まとめ
今回は、退去時によくあるトラブルを例にして対処法を紹介しました。
退去時に起こる言った言わない、やったやっていないのトラブルは基本的には確認不足で起こります。
貸し出す前に入居者との認識をすり合わせることがトラブルを未然に防ぐためには重要です。
繁忙期は入居者一人一人に使える時間も限られるかとは思いますが、効率よく確実に認識を合わせられるよう仕組み化していくことも必要になってくると思います!
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