定期借家制度は家主の防衛策になることも!②
前回は、定期借家は貸主を保護してくれる制度であることを紹介しました。
今回の記事では、定期借家を結ぶときの注意について説明したいと思います。
定期借家契約はトラブルになりやすい
定期借家を結ぶには、以下の条件を満たしている必要があります。
①書面での契約をしている
②貸主が借主に対して、契約の更新がなく、期間の満了を迎えたら契約が終了することを書いた書面で交付し説明する必要がある
この条件が満たされていない場合は、定期借家契約として主張することができなくなってしまう可能性もあるので気を付けましょう。
いつどんな書類を誰に交付して説明したのかの記録を残しておいてください。
いつ、どうやって、どんな説明をしたらいいのか?
法的には、あらかじめ説明してあればいいとされているので、極端な話、契約の前ならいつでもいいということになります。
契約直前でも問題はありませんが、契約を結んで解約云々の話が出たときに説明が不十分だったと入居者に言われる可能性も大いにあるので、定期借家であることを説明する時間を別に設ける等の対応をした方が良いかもしれません。
説明の仕方は書面をもって行いましょう。
賃貸借契約書の中に定期借家の文言を混ぜるのではなく、重要事項説明書の中にある定期建物賃貸借契約に関する文章を用いて説明しましょう。
書いてある文章を、読んでおいてくださいという説明はしないようにしてください。
説明というのは相手にわかってもらわなければ意味がありません。
定期借家がどういった制度で、契約が満了になると契約終了になるということを借主に分かってもらえるまでは説明をしてください。
今後のトラブルの防止にもなるので、ここはマストでした方が良いところだと思います。
定期借家でも再契約は可能
定期借家では契約満了になると契約は終了しますが、借主と貸主の合意があれば再契約も可能です。
入居者によっては再契約を検討してもいいと考える場合は、契約書にその内容を盛り込んでおきましょう。
ただ、文言には注意をしてください。
「滞納がなく、規則に違反がなかった場合は再契約を行う」と書いてしまった場合は、再契約したくない入居者とでも「」内の条件を満たしていれば再契約しなければならない可能性が高まります。
「再契約について話し合う」というような内容にしておきましょう!
まとめ
定期借家契約はうまく使えば、貸主にとってメリットがたくさんあります。
ただ、トラブルにもなりやすいので、借主にしっかりとした説明を行い、その記録もしっかり残しておくようにしましょう。
再契約に関する内容について賃貸借契約書に記載する場合は、再契約が予約できると捉えられるような書き方をしないように注意が必要です。
定期借家についてあまりよく知らない貸主も多いようです。
管理会社側から提案してみるのもいいかもしれませんね!