リフォームには条件付きで補助金がでます!
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少し前にアパートの大規模修繕工事についての記事を書きました。
そこでもあったように、物件の修繕の費用はかなりのもので、オーナーの大きな負担になります。
リフォームも同様にして費用はかかります。
そこで今回は、リフォームに活用できる補助金についてご紹介したいと思います。
リフォームにかかる費用ってどのくらい?
ちょっと物件の見た目も内装も古ぼけてきたからリフォームしようと思った場合、どのくらいの費用が掛かるのでしょうか?
どんな資材を使うか、どの程度の規模のリフォームかにもよりますが、部分リフォームの場合の相場は20~100万円といったところのようです。
月々の家賃収入や修繕積立金があると言っても安い買い物ではないですよね。
リフォームで活用できる補助金とは?
部分リフォームでも20~100万円ほどかかってしまうとなれば、安くできる方法があるなら知りたいですよね。
国土交通省により2017年10月25日に施行された「新たな住宅セーフティネット制度」を利用することで、満たす必要のある条件はありますがリフォームでかかった費用の補助金を受け取ることができるかもしれません。
「新たな住宅セーフティネット制度」とは、
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[1]住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
[2]登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
-改修への補助について( 改修費補助募集HP)
-入居者負担の軽減について
[3]住宅確保要配慮者に対する居住支援
-居住支援協議会について
-居住支援法人について
-家賃債務保証業者登録制度について
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(引用:国土交通省HPより 「新たな住宅セーフティネット制度について」)
アパートのリフォームと関係があるのは、[2]の登録住宅の改修への経済的支援になります。
[2]で補助金を得るには、[1]にあるように住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録をしないといけません。
また、補助を受けるにはその物件を住宅確保要配慮者専用の住宅にする必要もあります。
住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。
かなり厳しい条件ではありますが、これを満たせばリフォームの補助金を受け取ることができます。
令和元年度の募集の申し込みは、令和2年2月28日までとなっています。
補助対象工事にはどんなものがあるのか
①専用住宅の整備に係る改修工事に要する費用の1/3以内の額
(補助限度額:50万円/戸)
②バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用住居に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、防火・消火対策工事又は子育て世帯対応改修工事
50万円/戸
以上のような工事は補助金の対象になります。
体の不自由な人でも暮らしやすいように、転落防止のための柵、車いすの人でも使いやすい室内設備にすることも必要になってきます。
これらの工事をまとめてやると、補助金はもらえてもかなりの費用は掛かってしまうかもしれません。
リフォームをするかの検討はしっかりしなくてはいけないと思います。
まとめ
今回は、リフォームの補助金について紹介しました。
住宅確保要配慮者専用の住宅として自治体に登録した物件は、専用ホームページに掲載されて広く知れ渡ります。
入居者の確保が難しいのでは?と考えた方もいるかもしれませんが、自治体が入居者と物件を結び付けてくれることもあるので、意外と空室には困らないかもしれません。
ただ先ほども述べたように、補助金が出るとは言っても費用の負担はそれなりにあります。
住宅を確保するのが困難な人たちに住宅を提供したい!という気持ちを持つオーナーには、この補助金について知らせてあげるのもいいかもしれません。