賃貸管理

【管理会社向け】賃貸の契約後にキャンセル!?すぐ解約されたら違約金はもらえる?

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賃貸管理をしていると、いきなり契約のキャンセルをされたという経験がある方もいるのではないでしょうか。

重要事項説明や契約書にサインをしたにもかかわらず、キャンセルされてしまうなんて…、悲しいことですが、このようなことが起こる可能性もゼロではありません。

今回は、いきなりキャンセルされたときにどうなるのか、管理会社がとれる対応についてご紹介します。

賃貸借契約後、契約金を返してほしいとお願いされたら?

ようやく契約までこぎつけ、間もなく契約開始という時に、「やっぱり契約をキャンセルさせてください」という連絡が入ってきたとします。

人によっては、払った契約金の返金を求めてくることもあります。

契約キャンセルするのは入居者の都合ですし、キャンセル料払ってくれよ!と思う人も中にはいらっしゃるかもしれません。

実際に返金する必要があるのかないかは、契約キャンセルのタイミングによります。契約締結前であれば、返金する必要があり、締結後の場合は返金に応じなくても問題がない範囲があります。

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賃貸借契約の成立はいつ?

契約締結後か締結前化が判断基準になると言いましたが、そもそも契約成立はどの段階でしているものなのか見ていきましょう。

まず、賃貸借契約を結ぶフローは以下に続くものが一般的だと思います。

①入居申し込み
②審査・契約書の作成
③住めるように部屋の準備(清掃等)
④重要事項説明(重説)
⑤契約書に署名・捺印
⑥契約金の支払い
⑦鍵の受け渡し、入居

この間のどこで契約が締結しているのでしょうか。

民法上では、契約の成立は双方の合意が必要とされています。そのため、「借りたいです」「貸しますよ」という口約束だけでも契約の成立は成立します。

ただし宅建業法35条では、賃貸借契約の成立前に宅建士による重説を行うことが定められています。

これは宅地建物取引業者を規制するための法律なので、厳密には契約成立との直接的関係はありません。

しかし、重説を行わなければ借主が契約に関する判断を行うのは難しいため、重説後に行う賃貸借契約への署名・捺印を持って契約締結とするのが一般的です。

そのため、入居者が賃貸借契約書に署名・捺印をする行為を経て、契約成立だと認識しておけば良いでしょう。

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返金しないといけないお金はある?

契約成立前の場合は全額返金しなくてはいけないことは先にも言いましたが、成立後に返金しなくてはいけないお金はあるのでしょうか。

基本的には入居後の退去と同じです。敷金は修繕等に使用した金額を差し引いて返金、礼金は返金の必要なし、家賃は住んでいなければ全額返金します。

ただし、契約開始前のキャンセルであれば入居していないと思いますので、敷金も全額返金になる場合があります。

保険料等は保険会社に任せているところも多くあると思いますが、返金等については、保険会社が定めたものに則ります。

違約金はもらえるのか?

賃貸借契約書に、「借主都合で、契約後1年以内に解約する場合は短期解約違約金として、賃料の1か月分を支払う」という記述があれば、基本的には違約金を求められます。

まだ入居していなくても、契約が成立した時点で「解約」の扱いです。そのため、法外な請求額でない限り、短期解約違約金の請求が可能です。

まとめ

ここまで、直前の契約キャンセル時の対応方法についてご紹介しました。

多くの管理会社は、入居申込みがあれば募集を終了すると思います。また、住むために部屋の掃除もしますので、1つの申込みがあるだけでかなりの労力とコストがかかっています。

契約がキャンセルされれば、それらがすべて無駄になってしまいます。

申し込み後は、迅速に手続きを進めていくことが大切です。対応が悪いといった理由で直前にキャンセルされないよう、誠実な行動を心がけましょう。

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この記事を書いた人いえらぶ編集部

全国15,000社の不動産会社の業務効率化や売上アップをサポートする中で得たノウハウを日々発信中。SNS集客やBPOサービスなど、最新の情報もどんどん発信していきます。

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