敷地を超えてはみ出して生えている樹木は切ってもいいの?
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隣人トラブルは数多く種類があります。今回ご紹介するのは、解決が難しいものの一つである「越境トラブル」です。
隣人の敷地に植えられている樹木のせいで、バルコニーやベランダからの見晴らしが悪くなったり、落ち葉や虫が落ちてきたりしたらどうでしょう。
入居者の中には、バルコニーからの眺めや花を育てたり、家庭菜園ができたりするスペースがあるかを入居の決め手としている人もいます。
その場合、隣人の敷地の樹木がトラブルの種になってしまうこともあるのではないでしょうか。
かといって勝手に切っていいものか?とお悩みの方のために、今回は隣地からの越境樹木トラブルの対応方法についてご紹介していきます。
越境樹木は切っていいのか?
隣人の所有物である樹木を切ることは可能なのでしょうか?
切って良いか、良くないかの判断はなにで決まるかというと「越境している樹木の部分」です。
越境樹木の対応方法については、実は民法で明確な規定がされています。
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民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり、枝がはみ出ている場合は樹木の所有者に切ってくださいとお願いでき、根の部分がはみ出ている場合は、勝手に切り取ってもいいということになります。
ですので、枝がはみ出ている場合は所有者の許可なしには切り取ることができないということになります。
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枝がはみ出ているときの対応方法
はみ出る箇所として多いのは枝の部分だと思います。
枝の越境でトラブルになった場合、解決するためには樹木の所有者にお願いするしかありません。
勝手に切れば、器物損壊で訴えられることもありますし、損害賠償を請求されてしまうこともあります。
隣人の樹木の枝がはみ出て困っているという相談を受けたら、勝手に切らないようにと念を押すようにしてください。
また、枝を切ってくださいとお願いするには、はみ出ている枝によって明確な被害を被っていることを証明できなければなりません。
落ち葉のせいで排水溝が詰まってしまった、はみ出ている枝のせいで害虫が集まり駆除をしなければならないというような被害がない場合は、枝の切断を請求する権利すらないのです。
だから、樹木の越境トラブルは難しいと言われています。
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根がはみ出ているときの対応方法
根がはみ出ることはあまりないのでは?と思った方もいるかもしれません。
根がはみ出る場合で多いのは、戸建てや駐車場としての利用の場合です。
民法では、自身の判断で切断してよいとしてありますが、樹木の所有者に何も言わず切ったことによって、樹木が枯れでもしたらトラブルになることは想像がつきます。
切る前に、「根がはみ出ているので切りますね」と樹木の所有者に伝えれば、トラブルは回避できます。
円満に解決できれば、それに越したことはありませんので、所有者の合意は必ず得るようにしましょう。
まとめ
今回は、樹木の越境トラブルの対応方法についてご紹介しました。
はみ出ている部分が枝の場合、樹木の所有者に対してできるのは、「枝を切ってください」とお願いすることだけです。
そのお願いに応じてもらえないこともあるでしょう。
今後の関係性も考えれば、裁判になることは避けたいでしょうし、円満に解決したいですよね。
当事者同士で話し合うと、関係性が悪化することもあります。
そんな時は、間に入って双方が歩み寄れるよう、仲を取り持ってあげるのも管理会社にできることの一つではないでしょうか。
隣人トラブルにも真摯に対応していけば、会社の評判も良くなります。
解決が難しい樹木の越境トラブルですが、今回紹介した対応方法も参考にしてみてください!
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