借主が捕まった!契約解除できるの?
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契約者が捕まってしまったとき、管理会社は結んでいた契約を解除することができるのでしょうか。
いきなり借主が捕まってしまうと、焦ってしまいますよね。
今回は対応方法についてご紹介します。
逮捕されただけでは契約解除はできません
賃貸管理業をやっていて、入居者が捕まるなんてこと早々起きない、自分には関係ないと思う方も多いかもしれません。
ですが、管理している物件で逮捕者が出ないという保証はありません。
マンションの入居者が逮捕された場合は、マンション内でも不安の声は上がりますし、マスコミが押し寄せ、他の入居者にも迷惑が掛かってしまいます。
一刻も早く退去してもらいたいと思う管理会社も多いのではないでしょうか。
ですが、逮捕されたというだけでは賃貸契約を解除することができません。
有罪であると確定するまで、逮捕された人には無罪の可能性があります。
賃貸借契約を解除するためには、解約を継続できるだけの信頼関係が借主との間にない理由が必要になります。
ただ逮捕されたというだけでは、信頼関係が崩れたと言えないため、貸主側からの一方的な契約解除をすることはできません。
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特約に書いておけば契約解除できるの?
契約に関するトラブルの時に、助けてくれる特約事項ですが、今回のような場合でも「逮捕されたり拘留されたりした場合は、借主に催告をすることなく解約を解除できる」と書いておけば契約を解除することができるのでしょうか。
特約に書いていても、即刻の契約解除はやはり難しいようです。
その理由は、上と同じように逮捕されたとはいえ、無罪の可能性があるからです。
特約に書いて無催告で契約解除ができるのは、同じ物件に住む入居者に対して犯罪行為を行う、殺人等の凶悪犯罪をしてしまった場合です。
以上のような行為は、明らかに信頼関係が崩壊しているとみなすことができるので、契約解除ができる可能性があるようです。
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合意解除がおすすめです
逮捕されたとはいえ一方的な契約解除はとても難しいです。
有罪判決が出るまで待つしかないのかと思った方もいるかもしれませんが、できることはあります。
一方的な契約解除が難しいだけで、借主が合意すれば契約の解除はすることができます。
拘留されている借主に面会に行って、契約の解除に対する合意を得ればいいのです。
賃貸借契約書を用意して、関係者であることを示せれば警察署で拘留先を知ることができます。
面会時に、解約合意書や退去精算合意書等の解約手続きに必要な書類を持っていくと良いと思います。
直接会うのが難しい場合は、弁護士を通じて伝えることも可能です。
この時、残置物の撤去方法についての借主の合意を得るのを忘れないようにしてください。
勝手に処分したら、出所後に訴えられてしまうことがあるかもしれません。
まとめ
今回は、借主が逮捕されてしまった時に契約の解除ができるのかどうかと、対応方法について紹介しました。
逮捕されたというだけでは、一方的な契約解除はできませんし、特約に書いていても特別な場合を除き、契約解除は難しいです。
契約解除ができるかどうかのポイントは、信頼関係が崩壊するだけの理由の有無です。これをしっかり押さえていてください。
合意解除という方法が、平和的解決ですのでおすすめします。
この時、残置物の撤去方法の合意を得るのを忘れないようにしてください。
契約解除に応じてくれない場合ももちろんあり、多くの管理会社は、賃料の不払いを理由に明け渡しを求めるようです。
逮捕されたとしても、無罪の可能性はあります。
人にとって住まいは生命線ともいえます。
契約解除の判断や対応は、慎重に行うことが大切だと思います。
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