前入居者の残置物って管理会社が処分できるの?
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入居者の退去後、部屋の状態を見に行くと、家具や引っ越しの準備で出たであろうゴミが残されたままだったという経験はありますか?
そんな時、管理会社はどのようにしたらよいのでしょうか。
今回は実際にありそうなシチュエーションを想定しながら、残置物の対応について紹介していきます。
残置物とは
残置物とは何かというと、前済んでいた入居者が、部屋を退去する際に置いていってしまった家財道具等のことを指します。
家賃滞納したうえに夜逃げしたというケースの場合、残置物が大量にあることが多いようです。
残置してあっても、残置物の所有権は持ち主である前入居者にあります。
置き去りにされた前入居者の持ち物はどのように対応したらよいのでしょうか。
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管理会社が勝手に処分してもいいの?
次の入居者を迎えいれるためにも、残置物どうにか処理したいですよね。
契約が終わっていても、不要なものに見えたとしても、残置物の所有者は上でも述べたように前入居者なのです。
勝手に処分することは、所有権の侵害となり違法行為になってしまうのでやめてください。
最悪の場合は、損害賠償を請求されることがあるので気を付けてください!
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捨ててはいけないのならどう処分したらいいの?
勝手に捨ててはいけないから残置物はそのままにするしかないというわけではありません。
①所有者の合意を得て処分をする
②強制執行で処分
以上の2つの方法が主な処分方法です。
①はただ合意を得られれば処分できるので、面倒な手続き等も特に必要なく平和的な解決ができそうです。
前入居者に連絡を取り、処分していいという許可をもらうのですが、この時許可をとったという事実やそこ度の約束の内容を書面に残して置いたり、処分にかかる費用は誰が持つのかを取り決めたりするのを忘れないようにしてください。
書面に残しておくことで、処分した後に所有者である前入居者に、いちゃもんをつけられても問題ありません。
お金が発生すると、言った言わないの問題に発展しやすいので特に気を付けてください!
②の方法は、前入居者と連絡がつかない場合、所有権放棄を拒否された場合にとる方法です。
所有物を残したままにしているということは部屋を明け渡していないと同義ですので、建物の明け渡しを求める訴訟を起こすことが可能です。
この裁判に勝ってもなお、所有者が処分を行わない場合は、強制執行という手続きをとり、大家が残置物を競売にかけ、処分していきます。
この方法は面倒な手続きも多く、費用もかなり掛かってしまいます。
ですが、前入居者と連絡が取れない場合は法的な対応をすることが、今後揉めないためにも重要となってきます。
まとめ
今回は残置物の対応について紹介しました。
残置物と言っても、所有権は前入居者にありますので管理会社が勝手に捨てないようにしてください。
処分する時には以下のような対応をとるといいと思います。
①前入居者の合意を得て、費用の負担は誰がするか等の取り決めを書面に残しておく
②合意が得られない場合は法的手続きを踏んで処分する
①の対応方法で解決できるのが、煩雑さもないので、引っ越し先を訪ねておいたり、退去立ち合い時に、残置物の所有権の放棄をしますよと言う書面にサインしてもらったりするのもいいと思います!
残置物を正しい手続きで処分して新しい入居者を迎え入れる準備を整えましょう!
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