申し込み後の入居者の嘘が発覚!契約を無効にできる?
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審査の時は何の問題もなかったはずなのに、トラブルを起こしがちの入居者がいました。
後に、その入居者は審査の時に申込書に嘘の勤務先や年収を記入していたことが分かりました。契約書には、「虚偽の事項がある場合は契約を無効とする」と記してあります。
こんな時、本当に契約を無効にすることは可能なのでしょうか?
まずは事実確認をしましょう
申込の際に書かれた内容が本当かどうか怪しいと思っても、いきなり契約解除とすることはできません。疑いだけでは証拠としてあまりに不十分すぎます。
裁判沙汰になった場合のことも考えた上で、虚偽があったという事実を確認しておくことがとても大切です。
審査において年収や勤務先は重要な部分であり、嘘をつく箇所として多いところなようです。
その後の賃料の支払いが滞って困るのは管理会社です。
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契約解除できるかは嘘の程度による
先にも言ったように、契約書には記載内容に虚偽があった場合契約を無効とする文言があります。
これに則れば、今回のような年収や勤務先を偽った入居者の契約を解除することができるように思えます。
ですが、嘘があったからと言って必ずしも契約を解除できるわけではありません。
契約できるかどうかは、賃貸借契約を継続できるかできないかを基準に決められることもあるようです。普段の入居態度が良くない、滞納しているというような事実が、嘘をついていたことに加わると、より契約解除できる可能性は上がりそうです。
トラブルを避けるために、慎重に審査を行ってください。
ここまで、嘘が発覚した場合について紹介しましたが、実際のところは契約を結んだ後に入居者の嘘を証明することは難しいようです。
オーナーが管理会社に、入居希望者の嘘を見破ることも求めているのかもしれません。
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具体的に確認した方がいいことは?
慎重な審査のため、管理会社が申込時に確認した方がいいことは以下の3つです。
①契約者と連帯保証人の勤務先へ在籍確認
②契約者と連帯保証人の収入証明書
③転居、入居の理由
本当にその会社で働いているのか、そもそも会社は存在するかの確認や、証明書に会社の印はあるかというところまでしっかり確認するようにしてください。
細心の注意を払って審査を行うことは、管理会社にとってもオーナーにとっても重要です。
まとめ
今回は申し込みに嘘があった場合に契約を解除できるかについて紹介しました。
契約書には、虚偽があった場合契約を解除すると記されていますが、必ずできるわけではありません、その契約者が賃貸借契約を継続できないほどの虚偽の場合に契約を解除することができるようです。
入居前の審査の段階からしっかりと入居者を見極めることが管理会社の大切な仕事であり、オーナーが求めているものだと思います。
公的な書類であっても今は簡単に作れる時代です。印鑑が押されているのか等の確認を怠らず、審査を確実にしていきましょう。
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