サブリースのメリットとデメリット
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サブリースについてご存知ですか?
大手の不動産会社が導入したことで日本全国にそのシステムは広がっていきました。
その反面、最近ではあまり良くないニュースも取り上げられています。
一般的な管理委託方式との違いを説明しながらサブリースについてご紹介していきます。
サブリースとは
不動産業者が賃貸マンションをオーナーから一括して借り上げ、転貸することをサブリースと呼びます。賃料は不動産業者がオーナーに対して支払い、借主は不動産業者に対して家賃を払うというシステムになっています。
借主と賃貸借契約を結ぶのは不動産会社となります。
物件の管理を行うのは管理委託契約と同様ですね。
管理委託方式とは
管理委託方式とは、賃貸マンションで起こる様々な問題の対応や建物管理をすることです。
管理全般を管理会社が行い、その報酬としてオーナーの家賃収入から管理委託費をもらいます。
賃貸物件に人を住まわせることができた後に大切になるのは管理会社です。
騒音トラブルや暮らしのルールの周知、外国人の入居者への対応等、物件を管理するにあたって必要となる業務は自主管理では細かな対応が困難になるので、委託するオーナーがほとんどです。
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サブリースのメリットとデメリット
サブリースは、オーナーにとってのメリットがあります。
①空室の心配をする必要がない
②対応のプロ
③入居者とやり取りせずに済む
この3つはサブリースのメリットと言えるでしょう。
空室や家賃未回収は損失に等しいですから避けたい状態です。
入居者や物件の管理は難しく、管理のプロである管理会社の力を借りることができるのはオーナーにとっては大きなメリットだと思います。
その反面デメリットとしては
①一括借り上げ額の見直しが定期的にある
②サブリース業者の倒産のリスク
③入居者を選ぶことができない
以上のことが挙げられます。
サブリース契約は、収入の満額から保証料を差し引かれるため、家賃収入を最大化することはできません。借り上げ額が見直され減額となれば、オーナーの収入も減ってしまいます。
サブリース会社が倒産すると、サブリース会社と入居者間で結ばれていた賃貸借契約は、オーナーに引き継がれます。預かった敷金等もサブリース会社から受け取るのが原則となっていますが、倒産してしまっていると回収できないときもあるようです。
入居者を決めるのはサブリース業者のため、オーナーがあまり好まないモラルのない人が入居してくる可能性もあります。
まとめ
今回はサブリースについてご紹介しました。
サブリース方式は、物件を不動産業者が借り入れし入居者に転貸をするシステムのことです。ここが、管理委託契約との違いといえます。
管理委託契約ではオーナーが入居者の対応をすることもありますが、サブリースではありません。面倒なやり取りをオーナー自身はしなくて済み、管理のプロに任せることができるメリットがあります。それは同時に、不動産業者に全てを委ねることになるので、業者の倒産や借主という立場を悪用して困った要求をされることもあります。サブリース契約をするときは、しっかりとその内容を確認する必要があります。
サブリースは、管理会社の質が大きく問われるものと言えるでしょう。
サブリースで実績がある管理会社は相当にデキる管理会社と言っても過言ではないのかもしれませんね。
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