外国人と不動産契約を交わす際の注意点とは?
目次
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近年、日本の不動産の需要が高まってきています。それに伴い、外国人にも不動産を売る機会が増えてくることでしょう。
準備していないと確認事項が多く慌ててしまったりトラブルに発展したりするかもしれないので、いまのうちに知識をつけて万全な対策をしておきましょう。
外国人と不動産を取引する際の確認事項
外国人登録証明書の確認とパスポートのコピーをもらう
日本にいる外国人の方は、写真付きの外国人登録証明書を携帯しています。 これを見せてもらい、身分を確認しましょう。
さらに、パスポートを持っている場合には念の為にコピーをもらっておきましょう。外国人登録証明書の登録源表の写し、もしくは登録源表記載事項説明書が契約時に必要となります。
市町村役場で入手しておいてもらうようにしましょう。
ローンを使えるのは永住許可を受けた場合のみ
外国人がローンを使えるのは永住許可を受けた場合のみです。よって、その他の方は一括決済での取引となります。
後ほどトラブルにならないように、初めに確認をしておきましょう。
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不動産の取引に必要な重要事項説明書
重要事項説明書は外国語ではなく"日本語"で書かれたものが原則となる
日本国内において外国人が不動産の売買契約を行う場合、その契約に適応される法律は日本の法律です。そのため、売買契約書の作成や重要事項説明書の作成も日本語で書かれたものとなります。
しかし、日本語を理解していない方がお客様である場合、それでは契約は成立しません。その場合は、その方の母国語に翻訳し、その言語での説明が求められます。
さらに、通訳がいる場合にはトラブルを避けるために、その通訳にも売買契約書及び重要事項説明書にサインをしてもらう必要があります。
外国人でもできるだけ印鑑は押してもらうことが望ましい
中国や韓国などでは、印鑑は一般的なので大丈夫でしょう。一方、欧米人はサインが主流で、印鑑を使うことがほとんどありません。
日本に居住している方に限っては印鑑登録が可能ですので、印鑑証明書付の実印を使用してもらいましょう。その際にはカタカナ表記など形式は問われません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
海外の富裕層からの需要増加などの影響で、今後も外国人対応の機会が増えてくるでしょう。「都心にしか外国人は行かない」などと思わず、いつでも外国人と不動産の取引ができるように準備をしておきましょう。
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