1ヶ月の掲載停止処分も!?不動産広告の不正表示に注意
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不動産の集客において、インターネット上での広告は必要不可欠です。
お部屋探しを行うユーザーの多くがインターネットを利用して、場所や時間を選ばず物件を探すことは今や当たり前の時代になっています。
しかしながら、ポータルサイトを始めとするインターネット上で不正な広告が横行していることも事実です。
例えば終了している物件を掲載し続けたり、事実とは異なる情報を掲載することで魅力的にみせたりと、ユーザーが安心してお部屋探しをできる環境とは言えません。
このような環境を是正するために、どのような施策が行われているのでしょうか。今回はこちらを紹介していきます。
参考:首都圏不動産公正取引協議会-公取協通信第273号-(http://www.sfkoutori.or.jp/tsushin/tsushin273.html)
広告の不正表示とは?
そもそも公正取引委員会や各社ポータルサイトが厳しい取締を行っている不正な広告とは、どのような広告のことでしょうか。
不正な広告とは「おとり広告」に代表される正しくない情報を公開することです。
「おとり広告」とは、成約済み物件や実在しない物件など取引することのできない物件の情報をインターネット上で、取引ができると思わせるように公開することをいいます。
ユーザーは条件にあったお部屋をポータルサイト上で探し、不動産会社へお問い合わせを行います。そして来店の予約を行い、内見、契約という流れになっていきます。
しかし、仮にサイト上で見つけたお部屋がおとり広告だったら、どうなると思いますか?
ユーザーは目的の物件がないにもかかわらず来店し、営業に勧められるまま興味のない物件を内見することになります。おとり広告はユーザーをだまして、集客を行うことです。
この状態が蔓延すると、インターネット上でのお部屋探しは信用できないとユーザーが判断し、近い将来インターネットでの集客は期待できなくなるでしょう。
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広告の不正表示に対する公取の対応
安心して部屋探しができるインターネット環境を確立していくために、公正取引委員会はおとり広告など不当な不動産情報を表示することを「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」で禁じています。
違反を起こした際は注意や警告を受けることとなり、違反金の支払いや深刻な場合は業務停止を言い渡されます。
今回2017年1月に変更となったのはポータルサイト5社(アットホーム株式会社、株式会社CHINTAI、株式会社ネクスト、株式会社マイナビ、株式会社リクルート住まいカンパニー)からなる「ポータルサイト広告適正化部会」の対応です。
その内容は「公正取引委員会が厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた事業者に対し、ポータルサイト(SUUMO、HOME’S、athome、CHINTAI、マイナビ賃貸)への広告掲載を原則として一ヶ月以上停止するなどの処分を行う」というものです。
つまり一か月以上主要ポータルサイトの広告掲載ができなくなります。Webでの集客中心になっている今、これでは十分な集客ができなくなりますよね。この対応は経営に関わる厳しい対応だと考えてよいです。
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ユーザーが安心してお部屋探しができる環境を
ここまで広告の不当表示への罰則について紹介してきましたが、正しい情報を正しく公開していれば注意や警告を受けることはありません。
安心してお部屋探しをしていただくためにも、正しい情報を公開していきましょう!
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