賃借人が行方不明!同居人から解約の申し出が…どうする?
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賃借人が行方不明になり戻ってこないため、同居人の人から解約したいという申し出が来ました。
同居人は1人だと家賃を支払い続けるのも難しいと言っています。
このような場合、同居人からの申し出だけで解約できるのかについて説明します。
賃借人が行方不明なら解約できるのか?
今回紹介するようなケースは今まで経験したことがないという管理会社の方もいるかもしれません。
賃貸借契約を交わした当人である賃借人は失踪、同居人だけが取り残されている状態の場合、賃貸借契約は継続できるのでしょうか。
同居人が賃料を支払う能力を持っているのであれば、継続も可能でしょう。
しかし、同居人が賃料支払う能力も持ち合わせておらず、解約を望んでいる場合は、管理会社としても見過ごすことはできません。
賃借人は失踪しており、解約の合意を得ることはできません。
出来ることならトラブルや滞納が出てくる前に、解約したいところだとは思いますが、賃借人の解約意思がなければ解約をすることはできません。
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このまま住み続けてもらうしか方法はないのか?
とはいえ、このまま同居人だけで住むのも現実的ではない状況の時もあるでしょう。
同居人やその連帯保証人の人からも解約をしてほしいと言われているのなら、動かないわけにはいかないこともあります。
その場合は、できる限り賃借人の親族や関係者に協力をしてもらいましょう。
そしてそれと同時に明け渡しの対応も進めていってください。
同居人にも住み続ける意思や、引き続き住めるだけの支払い能力がない場合は、退去をしてもらうようにしましょう。
賃貸住宅に誰も住んでいない状態を作ることが出来たら、賃借人の行方不明や長期不在を理由に解約の手続きを進めることが出来ます。
まとめ
賃貸借契約の解除は賃借人本人とのやり取りを抜きにしては、行うことが出来ません。
同居人の親族や連帯保証人が解約のお願いをしてきたとしても、解約は難しいです。
とはいえ、そのまま契約しておくことはいつ滞納が起こるかどうかも分かりませんし、何かトラブルが起こったときに賃借人とすぐに連絡が取れない状況は好ましいとは思えません。
今回のようなトラブルに対処するには、契約書にもよりますが賃借人から連帯保証人に解約・明け渡しの権限を受け渡されている必要があります。
いずれにせよ、賃借人と連絡が取れないと始まらないので、できる限り賃借人の家族とコネクションを作り協力してもらえるようにしておく必要がありそうです。
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