駐車場で幅寄せ駐車を発見!どうしたらいいの?
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駐車場を3台分契約している法人が、幅寄せ駐車を行って4台車を駐車していることが他の借主からのクレームで発覚した。
他の借主との兼ね合いもあるため、幅寄せ駐車をやめさせたいがどう対応すればいいのかと考える人もいるでしょう。
今回はその対処方法について紹介していきます。
放置は良くないので気づいたらすぐに対応しましょう
幅寄せ駐車は、他の借主にも悪影響を与えるほか、駐車場内での事故も誘発します。
駐車場の駐車スペースは、車種や構造を考えて安全と利便性を考えて仕切られています。
放置しておくと今後様々なトラブルを引き起こす可能性も考えられるので、発覚してすぐ対処するようにしましょう。
ルールを守っていないことは、しっかりと借主に注意をしてください。
また、貸主にもこの現状を報告し、改善されない場合解約をしてもいいのか、解約はせずに対応してほしいのかを確認しましょう。
貸主の意向で対応方法も変わってくるでしょうし、ここの方向性のすり合わせをしていくようにしましょう。
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対処方法はどうするの?
まずは、違反している借主に注意をするようにしてください。
定期的に注意し続け、それでも改善されない場合は信頼関係の崩壊として解約することも考えます。
貸主の意向で解約をしないでほしいというのであれば、どの車が駐車場の契約をしていてどの車が契約をせずに無断で駐車しているのかを確定するようにしましょう。
そして、ルール違反をして止めている1台分は、賃借料として取らずに「使用損害金」として借主に請求するようにしましょう。
賃借料として取ってしまうと、1台分の駐車を辞めさせる対策にはなりません。
そして、駐車をさせないためにポール等を立てるのも一つの手です。
貸主の意向で、解約はできるだけ避けたいということですので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
今回のような幅寄せ駐車の場合は、スピード感をもって対応するようにしましょう。
放置しておくと、他の借主も同じことをしかねないため気を付けてください。
駐車場の安全な運営のためにも、ルール違反には厳しく対応する姿勢を意識するようにしてください。
損害金をもらうにしても、それを払えば許してもらえるというような考えを持たれることも考えられますので、弁護士を挟みながら対応していくのが良いと思います。
契約違反やお金のやり取りも絡んでくるため、複雑なトラブルになる前に適切な対応をしていきましょう。
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