入居者が暴力団かもしれない…こんなときどうする?
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賃貸管理業をしていると、入居者が暴力団員だったという経験をしたことのある管理会社の方もいるのではないでしょうか。
マンションやアパートであればほかの入居者の方もいますし、危害を加えないとも言い切れません。入居している暴力団員の人が何もしなくとも、暴力団同士の争いに巻き込まれる可能性もありますよね。
暴力団と知っていて部屋を貸し続けると、暴力団員に対する利益給与として暴排条例違反に問われる可能性もあります。
今回は、入居者が暴力団員だった時にどうすべきかについて説明します。
建物を明け渡してもらうには契約の解除が必要
暴力団員を住まわせておくとたくさんのリスクがあります。契約解除をしたいとほとんどの管理会社は考えるでしょう。
では、「契約解除の理由」は何にすればいいのでしょうか。
もし家賃を滞納しているのであれば、滞納賃料を理由に契約の解除をするのがいいと思います。
家賃を滞納しているという事実は立証がしやすいからです。家賃滞納を理由にする場合は入居者が暴力団員かどうかは問題にしなくて済みます。
家賃を滞納していない場合は、暴排条項違反を理由に契約の解除をします。
ほとんどの賃貸借契約書には暴排条項が入っています。契約書に暴排条項について書かれていればそれを理由に契約解除できるでしょう。
この時必要なのは、入居者が本当に暴力団員なのか立証することです。
自分が暴力団であることを隠そうとする人も中にはいるので、そんな時は賃貸借契約書の記載に基づいて弁護士に依頼し住民票を取り寄せましょう。また、インターネット等情報ツールで情報を収集し、暴力団員かどうかの属性調査を進めていきましょう。
暴排条項の記載が契約書内にあれば、警察に行くと暴力団員かどうか答えてくれるようです。
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家賃の滞納も、暴排条項の記載もない場合は?
では上で示したような理由が適用されない場合、どうしたらいいのでしょうか。
そういったときには、無断譲渡・転貸や、用法違反、危険行為条項違反等を理由にして契約の解除をしましょう。
危険行為条項とは、共同生活上、近隣居住者の迷惑となる行為、あるいは居室に損害を与える行為をしてはならないというものです。
暴力団員の入居に不安を感じる人、迷惑に思う人もいるでしょう。また、入居者の暴力団員が奇襲をかけられ、ほかの入居者や貸している部屋に被害が及ぶかもしれません。
暴排条項が契約書に記載されていないということはほとんどないと思いますが、そのような事態が起こったときのために知っておいてください。
まとめ
今回は、入居者が暴力団員だった場合にどうすれば契約の解除ができるのかについて紹介しました。
事前に暴力団員と知っていれば部屋を貸さないはずなので、今回のようなトラブルは入居者が暴力団員と知らずに入居させていたという場合がほとんどでしょう。
契約書に暴排条項について記載がされているかは必ず確認しておいてください!
とはいえ、入居者の属性調査を契約締結前にしっかりしておくことが一番の防止策ですので、入居審査について見直してみるのも良いでしょう。
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