民泊新法における住宅宿泊管理業者の役割とは
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少し前に民泊新法についての記事を書きました。
今回はその民泊新法の対象者とは誰なのか、そしてその対象者の中から「住宅宿泊管理業者」についてご紹介したいと思います。
民泊新法の対象者とは
民泊新法では、もちろん民泊事業に関わる業者が対象者になります。
民泊事業に関わる業者には大きく分けて3つの分類があります。
①住宅宿泊事業者
②住宅宿泊管理業者
③住宅宿泊仲介業者
の3つです。
①は、届け出た住宅を利用して民泊事業をする人のことを指します。
②は、民泊ホストから住宅の管理業務の委託を受ける民泊代行業者、③は、民泊物件を紹介する仲介サイト等を運営する会社を指します。
管理する業者がいて、仲介する業者がいるのは不動産業界とよく似ていますね。
今回はこの3分類のうちの1つ、住宅宿泊管理業者について掘り下げてみましょう。
住宅宿泊管理業者とは
民泊新法では、民泊施設を管理する人が必要になってきます。
民泊施設の管理委託は、民泊新法で義務付けられています。
住宅宿泊管理業者の役割は、住宅宿泊事業者(以降、民泊ホスト)から住宅の管理業務を委託され、民泊施設の管理全般をすることです。
国土交通省に登録をしなければ住宅宿泊管理業をすることはできません。
これまでグレーな部分が多かった民泊も、民泊新法において少しずつ法制化されているようですね。
委託が義務でない場合もある
①民泊ホスト自身が住宅宿泊管理業者としての屋嘉宇割を担う場合
②家主居住型民泊で、「不在」になる時間が定められた時間内(1時間から2時間の間)である場合
以上のようなケースの時には、管理業者への委託は義務ではありません。
家主不在型民泊は、①の時を除いて、住宅宿泊管理者へ管理業務の委託が必要となってきます。
まとめ
外国人観光客も年々増加し、民泊もどんどん増えていくと思います。
賃貸管理をしていると、自分の管理している物件で入居者さんが勝手に外国人観光客に部屋を貸していたなんてこともあるかもしれません。
民泊の法制化は少しずつ進んではいますが、まだ上のような心配をしなくてはいけないことに変わりはありません。
民泊に関する知識をつけておくことは、今後の不動産業界の動向を知る以外に、自分の管理している物件が無断で民泊に使用されないようにする策を講じるときにも必要になってきます。
また、管理会社と似たような業務を住宅宿泊管理業者はしています。
民泊が安全なものになっていけば、日本国内にある空き家の利用にもつながるかもしれません。
住宅宿泊管理業者と管理会社がタッグを組めば、国内の民泊はよりクリアなものになり、利用者も安心できるサービスへとなっていくかもしれません。
東京オリンピックも控えるこの機会に民泊について知識をつけてみるのもいいかもしれませんね。
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