空き家を放置しておくと大変なことに!?空き家にまつわるトラブルとリスク
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近年、戸建ての空き家が全国的に増加しているとの報道もあります。
今後少子高齢化が、空き家の増加に拍車をかけるかもしれません。
空き家の増加にどんな問題が潜んでいるかご存知でしょうか。
今回は、空き家増加の背景とそれによって発生するリスクを説明していきます。
空き家が増加している背景には何があるのか
空き家が全国的に見て増加していることは、冒頭でも言いました。
2013年の時点で、空き家は820万戸あり、5年前からは63万戸も増えています。
空き家が最も多い都道府県は山梨県と言われており、その空き家率は22%にもなるそうです。
空き家のうち、一戸建ての物件が80%近くを占めています。
空き家が増えている理由をいくつか紹介していきます。
①相続してもらったもので、望んで取得したわけではなく放置して空き家に
空き家のうち半分以上が相続による取得だそうです。
利用価値の低い場所や、人があまり済まない地域の土地については、ただ維持費等のお金がかかるだけのものになり、引き取り手がなくなってしまうことも多くあります。
そうなれば、住む人のいない空き家になってしまいます。
アクセスが不便であれば、なおさら引き取り手がいなくなり、自然と空き家になってしまうのもやむを得ないかもしれません。
かといって取り壊すのにもお金がかかるので、取り壊しはしないけど放置したままというケースもあるようです。
②住んでいた高齢者が病院や施設に移って空き家に
高齢の夫婦が二人だけで住むのが難しくなった、一人暮らしの高齢者が施設に入ったり、入院してしまったりというのも空き家増加の背景にあると言われています。
住んでいた高齢者が、取り壊さずに誰も住まわせず残しておいてほしいと希望することもあり、空き家のままにしておくことが多いようです。
誰かが住んでしまっては、自宅に帰りたいと思ってもそれができなくなってしまいます。
これらの理由から、全国的に見て空き家が増加しています。
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「特定空き家」に指定されると税制上の優遇が受けられなくなる
空き家はそのままにしておくだけでも、固定資産税や維持費がかかります。
固定資産税は、その土地が住宅等の敷地として使われている場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」があり、固定資産税・都市計画税が減税されます。
とすると、土地に建物があった方が税が安くなるので取り壊しをしないという人が続出します。
ですが、2015年に制定された「空き家対策等の推進に関する特別措置法」によって税制上の優遇の制度が少し変わりました。
著しく保安上危険になりそうな状態の空き家を「特定空き家」に指定します。
特定空き家に指定されると、市町村から所有者へ固定資産税等の住宅用地特例からの除外勧告を受けることになります。これは、住宅があっても更地と同じだけの税を徴収しますよという勧告です。
この勧告に従わないと罰金を課せられたり、強制撤去が行われそれにかかった費用は所有者に請求されます。
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マンションの部屋が空き部屋だと困ることはあるのか
ここまで一戸建ての空き家について説明してきましたが、マンションの空き部屋ではどうでしょう。
マンションの場合は、区分所有法が適応されているので、専有面積以外の共有部についての維持管理費は、区分所有者が挙動で負担することが多いです。
マンションの部屋に空き部屋が多いということは、すなわち、共有部の維持費を負担する頭数がいないことを表します。
積み立て費用がなくなっていくので、老朽化が進んだ時に大規模な修繕を行いたくても資金が足りなくなります。
ですので、マンションの空き部屋も維持管理に大きく影響を与えてきます。
まとめ
空き家にしてしまうと、維持や管理がとても難しくなり、建物そのものの劣化も早くなるそうです。
空き家が火事になれば所有者が責任を負わなくてはならず、法的なリスクも背負うことになりかねません。
空き家を持っている場合は、いま建物の状態はどうなのかを把握して、売るなり、貸すなり、維持するために管理していくなど、行動に移すことが大切です。
マンションの空き部屋の場合は、将来の修繕や建替えに支障が出るかもしれません。
管理会社にも全く関係ないという話ではないので、空き家に関する知識も持っておくといいと思います!
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