水漏れが退去時に発覚した場合、誰が修繕費用を負担するの?
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賃貸管理をしていると漏水事故の対応をすることもしばしばあるのではないでしょうか。
すぐに対応すれば被害を軽くすることができたような水漏れの時もありますよね。
そんな時の修繕工事の 費用を借主に請求することができるのかについてご紹介します。
退去時に現状確認をすると思います。
その時に、漏水事故を発見し、フローリングの張替えが必要なほどに腐食が進んでいました。
入居者から連絡をもらえていたら、もしかしたら水漏れによる腐食等の被害を軽減することができたかもしれません。
以上のようなケースの場合、原状回復義務を理由に借主に工事の費用を請求することは可能なのでしょうか?
借主には善管注意義務があります
借主は、民法第400条で入居している部屋を使用する時には善良な管理者として注意を払って使用する義務を負わされています。
借りているものですので、いつかは必ず返します。
毎日の清掃や退去時の清掃が借主の善管注意義務になるわけです。
この善管注意義務に違反をした場合には、原状回復費用を借主側が支払わなければいけません。
違反をしているかは、借主の過失がどのくらいなのかで決まるため、線引きは難しくなっています。
手入れを怠り消耗を発生、または拡大させてしまったというような借主の過失が明らかである場合、借主の負担になります。
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今回のような漏水事故のような場合、原状回復費用は借主が負担?
借主には善管注意義務があることを説明しましたが、今回のような漏水事故の場合どうなるでしょうか。
入居者に気付いたことがなかったのかを聞いてみましょう。
床下といった見えない部分での漏水は、入居者も気づきにくいため、善管注意義務を怠った責任を問うことは難しいかもしれません。
雨漏りや、見えるところからの水漏れであれば入居者もすぐに気付きます。この状態を管理会社に報告せず放置した結果、被害が拡大した場合には借主の善管注意義務の責任を追及できます。
借主の善管注意義務違反を証明する事実を見つけることができないと、貸主が原状回復費用を負担することとなります。
まとめ
今回は、借主が部屋の不具合を入居している時に伝えてくれていたら被害が拡大せずに済んだかもしれない場合の工事の費用は誰が負担するのかについて紹介しました。
貸主が部屋を使用できる状態で貸し出す義務を負っているように、借主は、注意を払い善良な管理者として部屋を使用する義務を負っています。
そのため、借主は部屋の不具合があれば速やかにそれを管理会社もしくは貸主に報告する義務があるのです。
管理会社は、コミュニケーションを取りやすいような印象を借主に持ってもらうことが大切だと思います。
どんな小さな不具合でも、とりあえず連絡入れておこうかなと思えるような管理会社になると、入居者からの評判が上がるだけでなく、原状回復費用を最小限にすることができ貸主の評判も上がると思います。
いつでも連絡できる管理会社を目指しましょう!
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