流行は追えていますか?今からでもわかる民泊
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話題の「民泊」ってなんだっけ?
“エアビー”という言葉。
誰もが一度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか?
“エアビー”とはインターネットで「民泊」を仲介する会社である“Airbnb”のことであり、2008年にアメリカで設立され、2014年には日本にも設立されました。
それからというもの民泊は世間でたびたび話題に上がる、注目のキーワードとなりました。
そんな民泊について、基本的な部分とこれまでの動きをおさらいしましょう!
民泊…とは?
民泊とは簡単に言えば、一般的な民家に泊まること、泊めること、そのように使われる民家のことです。
管理会社の方なら考えたことがあるんじゃないでしょうか?
「せっかく管理している物件が、空室で収益にはならない…」
「でも正直、ここに2年住みたいかと言われると…」
「もったいないな…一晩でもいいからだれか住んだりしないかな…」
そんな考えを現実にしたものが民泊です。
「個人の持ち家や空き別荘、そしてマンションの空室などを一時的に宿泊用に貸すことで収益を得る」というビジネスを、インターネットを介して促進した会社が”Airbnb”であり、その結果流行ったのが今回のテーマである民泊なんです。
なにがそんなにすごいの?
民泊がここまで流行った理由はなんなのでしょう?
それは、民泊が多くの人にとってメリットがあったからにほかなりません。
利用者目線では、とにかく安く宿泊できるというメリットがあります。
あくまで民泊は個人の物件であり、ホテルのような手厚いもてなしは期待できませんが、その分だけ安く泊まることができるんです。
また物件の所有者目線では、先述した通り、収益が生まれなかった物件が収益化できるというメリットがあります。
そしてもう一つ民泊のメリットを上げるとすれば、空き家問題の解決につながることが期待できる点です。
地方にはたくさんの空き家・空き物件がありますが、これらを民泊として利用することで、これまで放置されていた不動産を有効活用でき、さらにその地域に人が訪れて活気づくのではないかと期待されています。
問題点は?
もちろん民泊には悪い点もあります。
まず、民泊はそもそも法律的にはグレーだったんです。
民泊は宿泊施設ですから、その運用は旅館業にあたります。
そして旅館業を営むためには、各都道府県に申請して営業の許可をもらうことが必要だと法律で決まっています。
しかし、民泊が流行り始めた頃、空き家や空室を有効活用しようと”エアビー”のようなサービスを利用して、多くの人々が営業の認可を得ずに民泊をどんどん提供していることが問題となりました。
また、賃貸マンションの一室を借りている入居者が、勝手に民泊を行なっていた、といった賃貸借契約違反が起こっていたという問題もありました。
これは管理会社の方々にとっては他人事じゃないですよね。
観光でやって来た人々が普段から入れ代わり立ち代わりで物件に出入りすれば、他の入居者や近隣住民とのトラブルにもつながりかねません。
このように、民泊が日本で流行り始めた頃は特に、新たに生まれた民泊というサービスを、法律によってうまくコントロールできていないという問題がありました。
民泊新法ができた!民泊はどうなるの?
さて、このような問題を受けたこともあり、2017年に民泊に関わる新たな法律が生まれました。
一般的には民泊新法と呼ばれますが、正式名称は「住宅宿泊事業法」といい、その名前からも民泊というサービスのために生まれてきた法律だということが分かりますね。
現在ではこの民泊新法に、民泊に適用される既存の法律である「旅館業法」、「国家戦略特別区域法」の2つを加えた、3つの民泊に関わる法律が併存しているような状態になっています。
それでは、この3つの法律について、簡単におさらいしていきましょう!
旅館業法
旅館業法は、旅館やホテルといった宿泊施設を経営する際の基本事項をまとめた法律です。
ここでは、宿泊施設の経営にあたっては都道府県知事の許可が必要で、建物も建築基準法による用途規制があり、また住居専用地域では経営できないことや、各地域の条例により規定された基準を満たす必要があることなどが定められています。
民泊ブームが起こり多くの人々が民泊を提供し始めた頃、この旅館業法に違反するとされる民泊が多数散見され、問題となりました。
この旅館業法に適応させた民泊の経営は、一番ハードルが高いものと言えるでしょう。
国家戦略特別区域法
2014年以降、特例を設けて民泊の経営を認める区域を作るために、国家戦略特別区域法が定められました。
これにより、各地域で旅館業法の厳しい規制から解放された民泊が認められました。
ただし、もちろんこの法律でも民泊が適切に運用されるための規制というものが存在します。
まず、宿泊期間については3~10日の間で、各地域の条例により設定されることになっています。
また、現時点ではごく一部の限られた地域にしか特区は認められていません。
そして床面積について、1部屋が25平方メートル以上でなければならないという制限が設けられています。
旅館業法に比べると民泊に関して寛容な法律にはなりますが、それでもまだまだ民泊についての規制が依然として残っている、というような印象を受けるのではないでしょうか?
住宅宿泊事業法
2017年にできた住宅宿泊事業法ですが、先述した2つの法律と異なる大きなポイントが2点あります。
1つ目は民泊の経営にあたって、旅行業法のような許可制ではなく、届出制を採用していることです。
これは一般的に許可制よりも制限が緩和されたものだと言えます。
1つ目は年間の営業日数が180日までと設定されています。
…実は現状定められている、民泊経営にあたって注意が必要であろう制限はこの2つだけなんです!
床面積の制限もなければ、居住地域での営業を制限するようなものもなく、上記2つの法律と比べると、規制がとても緩和された法律であることが分かります。
まとめ
最近になってもまだまだホットなワードとして目にする「民泊」。
今回はそんな民泊のこれまでと、現状を支えている法律についてピックアップしました。
今後、新たに法律が作られたり、民泊関連のサービスが生まれたりといった可能性がまだまだ考えられます。
不動産業界に今後も影響を与えるであろう民泊について、今後の動向を追っていきましょう!
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