どう対処する!粗大ごみの不法投棄
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粗大ごみの不法投棄が起こった時、あなたはどうする?
ごみ問題は、マンションやアパートなどの共同住宅においては起きやすい問題です。
ごみ出しの曜日を守らない、ちゃんと分別をしない、などの問題が起こることも多いですが、対応が大変になるのが粗大ごみの不法投棄です。
粗大ごみの不法投棄は、建物の景観を損ねることにもつながりますし、放置することで害虫が発生することにつながる場合もあります。
主に、入居者からの通報や巡回時に気づくことが多いですが、どのような対処をしていくべきなのかを考えていきたいと思います。
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そもそも粗大ごみとは
粗大ごみの定義として一般的なものは「家庭から出る家具・電化製品などで、一辺の長さが30センチメートル四方を超えるもの」とされています。また、エアコン・テレビ・冷蔵庫・パソコンなどは、個別の処理が求められるため、粗大ごみからは除かれます。
粗大ごみを処分するためには、担当地域の行政機関が運用している粗大ごみ回収センターに連絡して、回収の依頼を行う必要があります。ごみ捨て場においても、勝手に回収されることはありません。
回収を依頼する際には粗大ごみの種類や量によって粗大ごみ券をコンビニ等で購入し、回収予定の粗大ごみに貼り付ける必要があります。
その手続きをせずに粗大ごみを捨てることは立派な不法投棄であり、違法です。
ですが、粗大ごみを捨てるには通常のごみとちがって手間やお金がかかることもあり、だれが捨てたかわからないのだから、とごみ置き場に放置して勝手に処分してもらおうと思う人が出てきてしまうのです。
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不法投棄されたごみの処分はだれが責任をもつの?
基本的にはごみの処分は「そのごみを所有していた人」に責任があります。ごみも「もの」ですから、所有権の考えがあり、責任は所有していた人に帰属します。ルールに沿って捨てられたごみは、一般的に捨てた時点で所有権が放棄されたと考えられていますので、回収業者が回収していきます。
しかし、不法投棄は明確なルール違反です。捨てたからといって、所有権放棄が認められるわけではないのです。個人であっても不法投棄をした場合は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方」が科されます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金となっています。
ですが、粗大ごみの不法投棄の場合、だれが捨てたのかがわからないケースが多いと思われます。所有者に責任を問うことができず、管理会社やオーナーが泣く泣く自費で処分をせざるを得ない状況が多いと思われます。ですので、まずは不法投棄自体をされない事前の対策が重要になってきます。
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不法投棄を防ぐためにできる対策
①ルールの周知
まず行わなくてはいけないことは、ルールの周知でしょう。
入居者が知らず知らずのうちに行ってしまわないように、粗大ごみの捨て方やルールを書いた張り紙を行うことは大事でしょう。また、外国人が多く住んでいる共同住宅であれば、多言語で張り紙を行うことも重要です。
また、外部の人からの不法投棄を防ぐためにも、「不法投棄禁止」の看板を立てることは効果があります。
まずは「不法投棄を行わせない」という意思表示を行うことが、要望策としては大事です。
②防犯カメラの設置
だれが捨てたかわからないのが対応に困る原因ですので、防犯カメラを設置することで犯人特定にもつながりますし、予防効果にもつながります。
防犯カメラを見えるように設置することでの予防効果もありますが、カメラの死角を利用される可能性もあるので、わかりづらいところに設置することがおすすめです。その場合でも、「防犯カメラ設置」などの掲示を目立つようにすることで、事前の予防効果につながります。
また、不法投棄は夜間に行われることもありますので、赤外線カメラのような夜間でも撮影できるカメラを購入するべきでしょう。
③ごみの放置がしにくい環境を作る
ごみ捨て場自体を不法投棄がしにくい環境にすることも効果的です。
たとえば、夜間照明をつけることでも捨てづらくなる心理的効果が見込めます。ゴミ捨て場にかぎをかけて、入居者以外使えないようにすることも考えられるでしょう。
まとめ
粗大ごみの不法投棄に頭を悩ませるオーナーや管理会社も多いでしょう。
不法投棄を防ぐ対策にはコストはかかりますが、粗大ごみの放置で物件の価値が下がったり、粗大ごみを処分したりするコストを考えると、価値のある投資になるのではないでしょうか?
起こってから対応するのではなく、起こる前に対策を行うことが大事です。
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