未成年と賃貸借契約を結ぶときの注意点とは?
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春から大学生!という方のお部屋探しの場合、その多くが18歳で未成年ということになります。
両親を契約者として賃貸借契約を結ぶケースと入居する本人である未成年者と契約するケースもあると思います。
後から困ったことにならないために、未成年者と契約を結ぶときの注意点をおさらいしておきましょう。
「親権同意書」の取り交わしを忘れずに!
未成年者を契約者とする場合には、親権同意書で親の同意をもらうことが業界では常識だと思います。
未成年者が単独で賃貸借契約を結ぶことは法律上できないようになっています。
親権同意書なしの契約の場合、未成年者が勝手に行った契約行為であるとみなされ、その契約を取り消しにすることもできてしまいます。
例えば、何らかの事情で親権同意書をもらうことができない未成年者と賃貸借契約を結ぶとします。親の同意を得られていない時点で、その契約は実質、仮契約も同然なのです。
契約の取り消しを申し出られることがなければ契約そのものは有効ですが、親が賃貸借契約の取り消しを請求してきた場合、不動産業者はそれに応じるしかありません。
不動産業者からしても、こんなに不安定で不確実な契約を結びたくないでしょうし、家賃の滞納でもされていた場合、契約が取り消しになってしまっては請求もできません。
親権同意書なしの契約締結はリスクを伴うので、親の同意を得てから契約手続きを進めていきましょう。
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未成年者の両親を連帯保証人として立てていた場合は?
親権同意書をもらってはいないが、契約の連帯保証人として立てている未成年の家賃滞納者がいたとします。その場合、家賃を回収することは出来るのでしょうか?
連帯保証契約とは、賃貸借契約が前提にあって結ばれる、貸主と保証人との契約です。そのため、元の賃貸借契約が取り消しされてしまえば、保証契約も取り消しと同意になってしまいます。
しかし、この原則には例外が存在するのです。
民法では、取り消すことができる債務の保証について、「取り消しの原因を知っていて保証人となった場合、主となる契約が取り消しされたとしても、同一の独立の債務を負担する」と記されている。
自分の子どもが未成年かどうかを知らない親はなかなかいません。
つまり、連帯保証人として両親が立てられていた場合、親権同意書をとり忘れてしまっても家賃をとりっぱぐれる心配はないということです。
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契約後の同意でもOK
契約後の親からの承認でも契約は有効になります。
もちろん、両親の同意を前提とした契約手続きをすることが好ましいですが、順序が前後しても問題はないようです。
契約時に親権者が同伴しなければならないという決まりはありません。
大切なのは、同意を得る順序というより同意を得たかどうかの事実と言えそうです。
連帯保証人も立てていないのであれば、なおさら追認でもいいので両親の同意を求める必要があります。
まとめ
今回は、賃貸借契約を未成年と結ぶときの注意点についてご紹介しました。
①親権同意書を取り交わす
②連帯保証人として両親を立てる
③追認でもいいので両親の同意を得る
以上3点がポイントです。
親権同意書による親の同意がなければ、契約は仮契約にも等しい状態で、もし契約を取り消してほしいとお願いされたら、不動産業者はそうせざるを得ません。
たとえ家賃の滞納があったとしても、親の同意を得ていなければ契約をとり消さなければならないのです。
このような事態に直面することがないように、未成年者との契約には親の同意がつきものであることを意識してくださいね!
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