新規賃貸借契約や更新契約をweb上で完結させ、多くの書類と時間を要した契約業務を効率化できます。
契約書の保管場所削減 契約書は法律により一定期間の保管が義務付けられているため、保管場所の確保や管理作業などが発生します。電子契約では、契約書面をデータで保存。そのため物理的な保管場所は不要になり、いつでも内容を確認できます。
書面契約作業の諸経費削減 電子契約は、書面契約でかかっていた印紙代・郵送代といった諸経費を節約できます。特に、契約の締結ごとに負担していた200円~数十万円の収入印紙が不要になるのは大きなメリットです。
非対面でも契約可能 書面や対面での契約では、契約者に書類を返送してもらう、店舗まで来てもらうなど、時間と手間がかかる場面が多く発生します。電子契約ならメールで書類をやり取りし、オンラインで重要事項説明ができるため、遠方に住む契約者でもスムーズに契約作業を完了することができます。
株式会社さくら屋様
いえらぶの電子契約を導入して、お客様からの「来店しなくても契約する方法はないですか?」という要望に応えることができ、 さらに、24時間365日お客様のタイミングで手続きが可能になるので、突然の来店が削減され、余裕を持つことができました。 店頭では新規で契約に来られるお客様により多くの時間を作れます。 また、いえらぶの電子契約は基幹システムのいえらぶCLOUDと連携しているため、賃貸借契約書や重要事項説明書など作成時間がかかる書類が顧客データから作れるのですごく便利です。
株式会社オールハウス様
いえらぶの電子契約を導入したことで得られた効果は、まず第一に郵送費の削減ができたことです。 さらに、郵送なら最短でも一週間かかっていた契約を、いえらぶの電子契約なら最短1日で締結まででき、時間効率が良くなりました。 そのほかにも紙での契約のやり取りはトラブルの引き金になりやすく、入居者様とのすれ違いが多々ありました。 しかし、いえらぶの電子契約であれば、今誰が作業すべきステータスが明確なので確認依頼もしやすく、そういったトラブルも減らせるのではないかと期待しております。
・賃貸借契約書(宅建業法37条) ・賃売の重要事項説明書(宅建業法35条) ・定期借地契約書(借地借家法22条、38条) ・定期借家契約書(借地借家法22条、38条) ・売買契約書(宅建業法37条) ・売買の媒介契約書(宅建業法34条) |
施行前宅建士の記名・押印と書面での交付が義務付けられていた。 |
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施行後
書面での交付と宅建士の押印は不要。 全てオンライン上のやり取りだけで契約締結まで可能。 |