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不動産広告の禁止用語一覧|表示規約のうっかり違反を防ぐ

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不動産の広告を出す際には、どのような言葉を選定すればよいのでしょうか?不動産会社の業務の中には、ポータルサイトやチラシのコメントなど文章を書く機会は多くあると思います。

そんな不動産広告の文章に、使ってはいけない言葉があるのはご存じでしょうか?

「表示規約」というものがあり、そこでは気をつけなければならない広告表示が定められています。

これに反すると、公正取引委員会より注意を受け、最悪の場合ポータルサイトへの出稿を制限されることになります。

今回は種類ごとに分けて、使用してはいけない用語をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

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広告で使用が禁止されている用語集

広告で禁止用語となっているものの多くは、実際の内容とかけ離れていることを示す用語が多いです。 ついつい使ってしまう禁止用語をそれぞれ見ていきましょう。

全く欠点がないことや、手落ちがないことを示す用語

絶対や完璧などの用語がこれに当たり、これらの用語は広告での使用が禁止されています。 絶対という事実や完璧なものを完璧に証明することは難しいです。

例)「免震耐震構造で、絶対に安心です。」
「南向きの角部屋で、日当たりは完璧です!」

競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語

業界一や、日本初、また抜群などもこれに当たり禁止用語になっています。 ただし地域単位などにおいて、その事実が実証されている場合に限り使用できます。

例)「〇〇地区でNO1の人気物件です」
「他のどの会社よりも丁寧な接客です!」

一定の基準により選別されたことを意味する用語

厳選や特選といった用語がこれに当たります。 一定の基準により選別したという事実がないのにも関わらず、これらの用語を広告中に使用した場合や、基準があったとしてもそれが物件の優良性を裏付けるものでないと判断された場合に違反となります。

例)「ファミリーの為に厳選した物件を取り揃えています。」
「〇〇地区の特別な一室!」

最上級を意味する用語

最高や特級などの用語がこれに当たります。 たとえその内容を裏付ける合理的な根拠があったとしても、その根拠となる事実を合わせて表示しなければ広告で使用することは禁止です。

例)「この物件は最高品質です!」
「この上なく快適な生活をお約束します。」

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著しく安いという印象を与える用語

格安や激安、破格等は禁止用語とされているので、原則として広告内では使用できません。 使用するには最上級を意味する用語と同様に、それを裏付ける合理的根拠があったとしても、根拠となる事実を合わせて表示する必要があります。

例)「今だけ特売価格でのご紹介です!」
「激安!駅近1K!」

著しく人気が高く、売れ行きがよいという印象を与える用語

"完売"などが広告での禁止用語です。 例えば売れ残りがあるにも関わらず、完売御礼とし、次回の購買を促すような広告は違反になります。

例)「完売間近!新築見学会受付中」
「〇〇学生に大人気の物件!残り一室!」

事実のない割引価格を表示する広告も禁止

不当景品類及び不当表示防止法」の第五条第二号で規制されています。 広告における二重価格表示にあたる用語です。実際に割引されていることを広告で表示、つまり二重価格で表示する場合には

・比較対照価格が架空のものでなく
・明確な根拠があるもの

に限られています。実際には販売が行われていない平日価格だったり、小売希望価格だったりを広告に表示することは禁止されています。

自身が消費者の場合に、根も葉もない嘘の価格で広告が表示されていたら嫌な思いをしますよね。禁止用語にもなっていますし、大事な消費者にも不快感を与えてしまいますので、注意しましょう。

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まとめ

意外と知らなかったものがあったのはではないでしょうか。

禁止用語でも条件を満たせば広告で使用できるものもありますが、反響を獲得するために、ついつい禁止用語を広告に使っている場合もあります。

実際に掲載する前に、ルールと照らし合わせて、うっかり違反してしまわないよう注意して、広告の運用をしていきましょう。

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株式会社いえらぶGROUP

この記事を書いた人株式会社いえらぶGROUP

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